今回は、デジタル遺言について解説します。このチャンネルをご覧の方々の中にも、自筆証書遺言がデジタル化されるって言われているけれど、いつからデジタル化されるのか待ち望んでいる方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、デジタル遺言について、公認会計士がわかりやすく解説いたします。ぜひ最後までご視聴ください。


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デジタル遺言と自筆証明書遺言保管制度

岸田先生、最近、デジタル遺言が制度化されるという記事を読んだのですが、デジタル遺言とは何でしょうか?





デジタル遺言とは、法的効力がある自筆証書遺言を、パソコンやスマートフォンを使ってインターネット上に作成し、保管できる制度のことだね。現在の自筆証書遺言だと、本人確認や意思確認の手段として、全文の自署、日付、署名、押印が必要となるけれど、インターネット上ではそれができなくなるから、代わりとなる本人確認手段や改ざん防止の仕組みが必要とされるんだ。



本人確認や意思確認のやり方が問題となるわけですね?



そうだね、デジタル遺言では、ネット上での顔撮影、マイナンバーや顔認証、電子署名などの利用が検討されているんだ。



デジタル化すれば改ざん防止につながるのではないでしょうか。



そうだね、自筆証書遺言だと、紛失や改ざんのリスクがあるけれど、デジタル遺言であれば、クラウド上で遺言を保管するから、ブロックチェーン技術で改ざんを防止することができるよね。



それでもデジタル技術の信頼性が問題となりそうですね。



自筆証書遺言であっても、相続人に発見されなかったり、紛失・改ざんされて相続争いになったりすることがあるから、デジタル技術の活用によって自筆証書遺言と同じくらいの信頼性を確保することができるのであれば、デジタル遺言のほうがいいよね。



高齢者はインターネットの使い方がわからないと思います。その点はどうなんでしょうか。



インターネットを使えるかどうかが問題だけど、インターネットを使える人にとってはとても操作が簡単になるだろうね。インターネット上でフォーマットに沿って入力する形になるだろうから、遺言の書き方がわからない人でも、自ら遺言書を作ることができるようになると思うね。



外国でも遺言制度がありますよね?外国では遺言書はデジタル化されているのでしょうか?



外国では紙以外の遺言制度の整備が進んでいるよ。アメリカでは、2人以上の証人の前で電子署名すればデジタルでの遺言書を認める「電子遺言書」の制度があるね。韓国でも、録音による遺言が認められているんだ。



ところで、そういえば、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度があったと思います。これはどういうものでしょうか?





自筆証書遺言保管制度だね。これは自分で作成した遺言書を法務局で保管してもらえる制度なんだ。これを使うことで、遺言書を紛失したり、改ざんされたり、隠されたりするおそれが無くなるね。また、法務局の窓口で遺言書の形式を確認してくれるから、遺言書の書き方を間違えて無効になってしまうことを防ぐことができるね。



それは安心ですね。



あと、通常の自筆証書遺言では、相続が発生したときに家庭裁判所の検認が必要だけれど、この自筆証書遺言保管制度を使えば、検認が不要となるんだ。



法務局に保管されていることを相続人が知らない場合はどうするのでしょうか?



法務局に自筆証書遺言を保管してあると、相続が発生したときに、法務局から相続人へ通知が送られるんだよ。相続人は、全国の法務局の窓口で遺言書を閲覧できて、証明書を発行してもらえるんだ。この証明書があれば、不動産の相続登記を行ったり、銀行預金の解約手続きを行ったりすることができるんだよ。



法務局で保管してもらうための費用はいくらでしょうか。



1通につき3,900円だよ。



安いですね!証明書を使って相続手続きができるようになるとすれば便利ですね。遺言書だけでなく戸籍謄本などの書類もデジタル化されて、相続手続きが簡単になればいいですね!





現在、デジタル庁では、法定相続人の特定に係る遺族の負担を軽減させるための制度改正を検討しているんだ。法務省でも、相続手続きで戸籍謄本や戸籍抄本の添付を省略できるように、戸籍情報連携システムを整備していて、それが令和6年から稼動する予定だと言われているよ。
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