今回は、自営業の夫の妻の年金について解説します。このチャンネルをご覧の方々の中にも、老後資金の問題が叫ばれているものの、夫婦2人であれば、年金と預貯金だけでどうにかなるだろうとお考えの方が多いのではないでしょうか。しかし、夫婦の片方が他界したときはどうなるのでしょうか。
そこで今回は、未亡人となった高齢の奥様の年金について、ご主人が会社員であった場合と、ご主人が自営業者であった場合を比較し、奥様の老後生活がどうなるのか、公認会計士がわかりやすく解説いたします。ぜひ最後までご視聴ください。


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「会社員の夫+専業主婦」年金月額23万円


岸田先生、先日、うちの主人が65歳で会社を退職しました。子どもがいませんので、これからは夫婦でのんびりと生活したいと思います。ねんきん定期便も見ていて、だいたいの老後資金はイメージできるのですが、実際、私たちの老後生活は大丈夫なのでしょうか。介護や医療費で老後資金が不足してしまうことはないでしょうか。



60代の皆さんの多くが、老後資金のことを心配されています。ご主人が会社員として働いてこられてきて、奥様が専業主婦でいらっしゃったならば、受給できる年金は、ご主人が月16万円くらい、奥様の国民年金が月6万円ですから、ご夫婦2人合わせて月22万円から23万円くらいですね。



うちの主人は中小企業で安月給でしたらから、厚生年金が少ないかもしれません。月16万円というのは、どれくらいの年収を想定されていますか?





一般的に、会社員の平均給与は月34万円、年収では550万円くらいだと言われています。20~60歳までの40年間、この平均給与をもらっていた場合、厚生年金部分は10万円、国民年金が満額6万円支給だとすれば、合わせて月16万円くらいになりますね。



なるほど、うちの場合、おそらく平均給与としては年収500万円くらいでしたから、16万円よりも少ないかもしれません。



そうかもしれませんね。あと、税金や社会保険料で、年金の10%から15%が天引きされますので、手取りはもっと少なくなります。これに注意してくださいね。



そうなんですか!年金から税金や社会保険料が取られるのですか?知りませんでした。主人も私も今後働くつもりはありませんから、家計は赤字が続くことになりそうです。毎月の生活費を25万円くらいだと想定すれば、主人が生きている間は預金を取り崩して何とかなりそうですが、先に他界されてしまうと生活が苦しくなりますね。



もう一つ注意していただきたいことがあります。それは、配偶者の一人が亡くなったときに、年金が減額されてしまうことです。たとえば、70歳の高齢者夫婦の場合、万一奥様が亡くなれば、ご主人はご自身の年金だけとなります。つまり月16万円です。



月16万円ですか。一人で生きることは寂しくなりますが、何とか生活はできそうですね。突然、医療費がかかってくると苦しくなりそうですが。



問題は、ご主人が亡くなった場合なんです。奥様は、国民年金のほか、遺族厚生年金として、ご主人が受け取っていた厚生年金の報酬比例部分の4分の3を受け取ることができます。簡単に計算しますと、奥様が受け取ることができる年金は月14万円くらいになります。



夫のほうが先に他界すると、妻の年金はガクッと減らされるということですか。





そうなんですよ。ご夫婦のパートナーを亡くした後の年金は、専業主婦の妻のほうに厳しいのです。そうは言っても、東京都では、生活保護の最低生活費の支給を受けることができます。生活扶助が約7万円、住宅扶助が約5万円です。どんなに生活が苦しくなっても、社会保障で守られていると考えておきましょう。



そうなんですか。家賃が5万円というのは厳しいですね。いま賃貸マンションに住んでいますが、主人が他界したときは、小さなアパートに引っ越そうかと思っているんです。



賃貸住宅へ入居するには、連帯保証人が必要です。入居時に保証人になってくれる親族が見つからないとすれば、難しい話となります。賃貸アパートのオーナーは、孤独死のリスクのある高齢者のお一人様との賃貸契約を断ります。そうなれば、地方の田舎に移住するか、URの賃貸住宅に入るしかないでしょうね。
「自営業の夫+専業主婦」深刻なリスク



もう一つ質問してもよろしいでしょうか。私の妹のことです。妹にも子どもがおらず、夫と2人暮らしをしています。夫は自営業でWebデザイナーをしていましたが、妹は病気がちでずっと専業主婦でした。この夫婦の場合でも、年金は月22万円くらいもらえるのでしょうか?





いえ、自営業の夫と専業主婦の場合は計算が異なっています。このパターンのご夫婦の年金は、国民年金が満額支給されるとしても月12万円に過ぎません。しかも、ご主人が亡くなった後でも、遺族基礎年金はもらえません。つまり、妹様の年金は月6万円となります。ここが、会社員の夫のケースと大きく違うところですね。



妹は遺族年金をもらえないのですか?私は遺族厚生年金をもらえるのに、妹は遺族基礎年金をもらえないということですか?それはどういうことでしょうか?





遺族基礎年金の受給対象者は、原則として、18歳未満の子のある配偶者、または18歳未満の子どもなんです。妹様には18歳未満のお子様はいらっしゃらないと思いますので、遺族基礎年金はもらえないんです。ご主人が会社員なのか、自営業者なのかによって、夫を亡くした奥様の年金は大きく異なってくるのです。そうなりますと、生活保護を受けるしかありませんね。



私たちはいったいどうすればよいのでしょうか?



働き続けるしかありません。高齢者の就労環境の整備が進んでいますので、身体が動く限り働き続けるのです。そして、年金の繰下げ受給を行って、毎月の年金額を増やすようにしましょう。75歳まで受給開始を繰り下げることができれば、65歳でもらう年金額の1.8倍を毎月もらえるようになりますよ。



私たちの老後は本当に厳しいですね。とりあえず働くことを考えます。「命はあるがお金がない」という状況だけは回避したいです。
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