インボイス制度は消費税増税?個人事業主は知らないでは済まないこれから日本で起こる事とは
インボイス制度が始まります!副業する人、フリーランスで働く人には大きな影響があります!逆に、飲食店や小売店、美容室、賃貸不動産オーナーには関係ありません!副業する人、フリーランスで働く人は必見です!
皆さん、こんにちは。公認会計士の岸田です。
今回は、2023年10月スタートのインボイス制度について解説します。このチャンネルをご覧の方々の中にも、インボイス制度って世間で騒がれているけれど、もしかして私にも関係あるのかと心配している人が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、①インボイス制度とは何か、②誰に影響があるのか、③適格請求書とは何か、④免税事業者の税金負担が重くなる可能性について、公認会計士がわかりやすく解説いたします。
インボイス制度は、私たちのビジネスにどのような影響があるのでしょうか。ぜひ最後までご視聴ください。
このチャンネルでは、会計監査を通じて投資家を保護する公認会計士が、公正中立の立場から、投資初心者の皆さまに正しい金融経済教育を提供しております。
それでは解説を始めましょう。
目次
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インボイス制度とは何か
先生、インボイス制度が増税になると聞いたのですが、インボイス制度とは、一体何のことしょうか?私に関係ありますか?
関係あるかもしれないし、関係無いかもしれない。わかりやすく整理しながら説明しようか。そもそもインボイス制度とは、何の税金のことか、わかっているかな?
うちの会社でも騒がれていますから、法人税でしょうかか?
いや、違う。これは消費税のルール変更の話なんだ。ちなみに、インボイスというのは「請求書」のことを意味しているんだけどね。
消費税は、買い物するときにいつも支払っています。消費税が増税になるのでしょうか?
いや、一般消費者が支払う消費税にルール変更はないよ。これは商品やサービスを販売する事業者のルールが変わる話なんだ。
それならば、会社員の私には関係ないかもしれませんね。
そうだね、これは個人事業主や中小企業にとって大きな問題となるんだ。
実は私、会社員をしながら副業もしています。もしかしたら、私にも関係してくるかもしれません。
インボイス制度で影響があるのは誰か
インボイス制度で影響があるのは、課税事業者と取引をする免税事業者なんだよ。免税事業者というのは、年間の売上が1000万円以下の事業者なんだ。副業している君も免税事業者かもしれないね。
それは取引の相手方次第だね。相手が免税事業者ばかりであれば、税金は変わらない。課税事業者であると、税金負担は重くなる可能性が高いね。
適格請求書とは何か
なぜ課税事業者と取引すれば、私の税金負担が重くなるのですか?
それは、取引の相手方から、適格請求書の発行を求められるからだね。
これはインボイス制度で導入されるものだけれど、課税事業者であることを条件に、国税庁に登録すれば、「適格請求書」を発行することができるようになる。これは、取引の相手方に対して、自分の登録番号と、消費税の税率や税額を正確に伝えるものなんだ。領収書や納品書でも構わない、これらを「インボイス」と言うんだ。
なるほど、適格請求書で消費税を伝えるということですが、これまでも請求書には消費税の金額が書いてありましたよね。インボイス制度で何か影響があるのでしょうか?
相手が一般消費者の場合は特に大きな影響はない。変わるのは、取引の相手方が課税事業者の場合なんだ。これは、インボイス制度が導入されると、適格請求書を受け取らないかぎり、仕入税額控除、すなわち、支払った消費税を控除できなくなるからなんだよ。こちらの表にまとめてみたので、見てくれるかな。
免税事業者が消費税を支払うことになる理由
それでは、消費税の計算の仕組みについてお話しようか。消費税は誰が誰に納める税金なのか、わかるかな?
そうだね。君は、コンビニで買い物するとき、国に消費税を納めているかな?
いえ、国ではなくコンビニに消費税を支払っていますよ。国は消費税を徴収していないのですか?
それは、コンビニが一般消費者に代わって国に納めているということなんだよ。
なるほど。でも、コンビニは、商品を仕入れるときに消費税を支払っていたのではないですか?
そうだね、コンビニは、仕入先と国の両方に消費税を支払うね。ここで簡単な計算例を考えてみようか。例えば、コンビニが食品メーカーから1000円で商品を仕入れてきて、それを一般消費者に3000円を販売するとしよう。仕入れるときに消費税100円かかるから、1100円を支払うよね。その後、売るときに消費税300円もらうから、3300円を受け取ることになるよね。この場合、コンビニが税務署に納めるべき消費税はいくらになるのかな。
消費税を300円受け取って100円支払っているので、差額の200円を納めるとよいのではないでしょうか。
そうだね、正解だ。支払った消費税は控除できるから、差額200円の納税だね。これをバトンリレー方式というんだ。ところが、これを納めなくてもよい事業者がいたんだよ。それが免税事業者、つまり、売上1000万円以下の事業者だね。
実は、免税事業者は、差額200円を利益として受け取っていたということなんだよ。これを「益税」というんだ。消費税の仕組みを活用して儲けているということだね。
それはお得ですね!消費税分だけ丸儲けですね!でも、取引の相手方は消費税を支払ってくれるのですか?
いいところに気づいたね!取引の相手方は、いつでも消費税を支払ってくれるんだよ。なぜなら、自分が支払う消費税は、納税するときに控除することができたからね。
残念ながら、課税事業者と取引するときは、取引の相手方から必ず適格請求書の発行を求められるようになるんだ。つまり、課税事業者になれと言われるということだね。
えーっ!消費税丸儲けできないのですか?そんなの嫌です!私は免税事業者を続けます!
それは、インボイス制度によれば、適格請求書を受け取れば、支払った消費税は控除されるけれど、普通の請求書を受け取れば、控除できなくなるからなんだ。つまり、適格請求書と普通の請求書では、相手の消費税の納税額が違ってくるんだよ。先ほどの計算例であれば、差額200円だけ納税すればよかったものが、100円の控除が無くなって、受け取った300円を丸々納めなければいけなくなるんだ。
消費税100円は相手方が負担することになるんですね!
そうすると取引の相手方から、こちらの消費税を支払ってもらえなくなったり、値引きを求められたりすることを覚悟しなければいけないね。
なるほどー。結局のところ、受け取った消費税を丸儲けできなくなるということなんですね。
終了の挨拶
今回は、インボイス制度について解説いたしました。
最後に、公認会計士の私が強く訴えたいことがあります。それは、金融機関に投資相談することは、赤ずきんちゃんがオオカミに人生相談することと同じだということです。重要なことは、あなたの周りにオオカミがたくさんいることに気づくことです。株式や投資信託を売りまくって大儲けする人たちに、資産運用の相談をしてはいけません。この動画を参考に、正しいファイナンシャル・プランニングを実践していきましょう。
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