兄弟姉妹で遺産分割するときは、親と子どもで遺産分割するときよりも、喧嘩や争いが起こりやすいので注意しなければなりません。今回は、遺産分割の方法についても詳しく解説します。
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遺産分割とは何か

親の相続が発生したとき、兄弟や姉妹で遺産を分割しなければいけませんよね。何から始めればいいですか?



遺産を分ける前に、遺産となる相続財産をすべて見つけ出して確認しなければいけないね。相続時に遺されている財産だけでなく、相続発生前に贈与された財産や引き出された預貯金も含めなければいけないので、簡単な作業ではないね。



相続発生前に引き出された預貯金というのは、どういうものでしょうか?



例えば、亡くなった方の世話をしていた家族が、医療費を支払うために親のキャッシュカードを使って預貯金を引き出しているケースだね。



なるほど。それは相続発生時には預貯金として残っていないですね。





遺産分割は、遺産分割協議と言って、相続人全員の話し合いで行われるものなんだけど、話し合いで意見が合わなかったり、話し合いに参加しない相続人がいたりするケースって、意外とあるんですよ。



そのときは、どうなるんですか?



遺産分割協議に合意できないと、相続財産は相続人全員の共有となったままになるから、処分することが難しくなるんだ。だから、相続人が、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てるんだよ。調停に出てこない相続人がいたら、審判になって裁判官が遺産分割を決めることになるね。
遺産分割協議



兄弟姉妹で遺産を分ける方法について、具体的に教えてください。





兄弟姉妹で遺産分割を行うと言っても、2通りあって、これらは大きく異なる状況なんだ。1つは、亡くなった人に複数の子どもがいる場合、もう1つは、子どもがいないために、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となるケースだね。



子どもが複数いる場合の遺産分割について、教えてください。



遺言書があればそれに従うことになるけれど、遺言書が無い場合、相続人全員で話し合いを行うんだ。子どもが複数いるならば、全員で集まって話し合わなければいけないね。



亡くなった方の兄弟姉妹が複数いる場合の遺産分割について、教えてください。



その場合も同じだね。遺言書が無ければ、相続人全員で話し合いを行うことになるね。
遺産分割とは何か



兄弟姉妹で平等に分割するには、どうすればよいのでしょうか?



相続財産の価値を正しく評価して、それぞれが取得する相続財産の大きさに差が出ないようにすることだね。



遺産分割と言っても、具体的にどのように分けるのですか?





遺産分割の方法には、共有、現物分割、代償分割、換価分割の4種類があるんだ。



共有というのは、分割できなかったということですか。





共有とは、不動産の所有権について、例えば、長男が2分の1、次男が2分の1というように、持分割合を決めて、全体の所有権を一緒に持つ方法だね。ただし、共有してしまうと、所有者の1人が売却したくても、他の所有者が同意しないと売却できなくなるね。



共有してしまうと、不動産を扱いづらくなるんですね。現物分割だとどうなりますか?



現物分割というのは、それぞれの相続財産を誰が取得するのか決める方法だね。例えば、不動産と預金と有価証券があったとすると、長男が不動産、次男が預金、長女は有価証券を取得するというように、現物で分けることになるね。もし一つの土地を複数で分けたいのであれば、分筆して2つの土地に分割してしまえば、小さくなったそれぞれの土地を1人ずつ取得できるようになるね。



土地を分筆するときは、面積を同じとするように分割すればいいのでしょうか?



いや、そんなに簡単な話ではないんだ。土地というのは、場所によって大きく価値が変わるんだよ。その形状や、道路に面しているかどうかによって評価額は変わってくるんだ。



代償分割というのはどのような方法でしょうか?





代償分割というのは、相続人の1人が多めに財産を取得する代わりに、他の相続人へ足りない分のお金を支払ってあげる方法なんだ。ここで相続人が支払うお金のことを代償金と言うんだ。



なるほど、それならば、公平に遺産分割できるように調整できますね。



代償分割を行うメリットは、先祖代々が所有する土地など、できるだけ分割したくない財産を分割せず、相続人の1人に取得させることができることだね。



代償金として支払うためのお金を持っていなかったら、どうするんですか?



その場合は代償分割できないね。



換価分割はどのような方法でしょうか。



換価分割は、財産を売却して得られた現金を分ける方法なんだ。



現金を分割するのであれば、話し合いは簡単にまとまりそうですね。
相続税はどうするの?



もし遺産分割の話し合いがまとまらない場合、相続税申告はどうなりますか?確か、相続税申告は、10カ月が期限だったと思います。遺産分割が終わるまで申告や納税を待ってもらうことはできますか。



それは待ってくれないね。遺産分割できなければ、法定相続分の割合で分割したものと仮定して相続税を申告し、納税しなければいけないんだ。兄弟姉妹の遺産分割の場合、財産をもらえる人だけでなく、財産をもらえない人まで相続税を納付することになるだろうね。



遺産分割が終わっていないのに、相続税だけ先に支払うんですか?





そうだね。しかも、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など相続税を安くしてくれる特例が使えないから、遺産分割が完了していたときよりも相続税の金額は大きくなる可能性が高いね。



それは困ります。遺産分割が完了して、後から特例を使うことはできますか?



その場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」に適用したい特例を書いて提出しておかなければいけないよ。



裁判で争っている場合など、3年過ぎても遺産分割できない場合もありますよね。その場合、どうするのでしょうか?





その場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出するんだ。その場合は、判決が確定するまで待ってくれるよ。



後日、遺産分割がまとまった後で相続税を計算したところ、先に納税しておいた金額と異なることもありますよね?そのときは、どうするんですか?



そのときは、当然に修正するんだ。多めに支払っていた税金は戻ってくるよ。



わかりました。ありがとうございました。
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