今回は、相続手続きの全体像いて解説します。このチャンネルをご覧の方々の中にも、やっと葬儀関係もひと段落ついたので、相続手続きは後回しにしてゆっくりやろうとお考えの方が多いのではないでしょうか。しかし、期限がある相続手続きもあるため、後回しにすることはできません。そこで今回は、相続手続きの全体像について、公認会計士がわかりやすく解説いたします。ぜひ最後までご視聴ください。
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相続人の確定

岸田先生、葬儀が終わりましたので、相続の手続きを始めようと思います。どのような順番で進めていけばよいか、教えていただけませんか。



それでは、相続手続きの全体像をご説明しましょう。大まかに申し上げますと、相続人の確定、遺産の分割、相続税申告、名義変更手続きの4つです。
- 相続人の確定
- 遺産の分割
- 相続税申告
- 名義変更手続き



たいへんそうですね。



最初に行うべきことは、誰が遺産をご相続されることになるか、相続人を確定することです。ご主人は遺言書を書いておられましたか?ご主人の遺言書があれば、そこに名前を書かれている方が、ご相続されることになります。



いえ、主人は遺言書を書いておりませんでした。





お客様の場合、ご家族が奥様とご子息お二人ですので、相続人は3人ということになりそうですが、それを確定するために、ご主人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて入手しなければいけません。



出生から死亡時までですか?主人は、生まれは北海道ですが、現在の本籍地は東京です。転籍したり、本籍地を変更したりしているようですが、出生まで遡ることになるですか?



そうなんです。入籍と転籍で古い戸籍に遡っていくことができるんです。複数の市区町村役場に請求することになりますが、この手続きは、私たち税理士が取得代行して差し上げることができますので、お任せください。法定相続情報一覧図まで作成いたします。



それは助かります。お願いします。
遺産の分割と相続税申告





その次に必要なのは、相続財産を把握することです。現時点では正確に金額を評価する必要はありません。相続放棄と相続税申告の必要性を判断するだけですから、大まかに把握しましょう。相続財産にはどのようなものがありました?



荒川区の一軒家の自宅、銀行預金、証券口座だと思います、あと、生命保険がありました。



プラスの相続財産だけではなくマイナスの相続財産として、借金も相続しなければいけないんです。借金は大きい場合は3ヶ月以内に相続放棄しなければいけません。お借入れはありませんでしたか?



いえ、借金は無かったと思います。



先日お預かりした固定資産税の課税明細書によれば、大まかに申し上げて、ご自宅の不動産の相続税評価額は3千万円くらいです。それ以外の相続財産はどれくらいの金額でしたでしょうか?



銀行預金が2千万円、証券口座で1千万円くらいだったと思います。生命保険は500万円ですね。



承知しました。そうしますと、相続財産は合計して6,500万円くらいですね。基礎控除の4800万円を超えていますので、相続税申告が必要となりそうです。



わかりました。岸田先生に申告をお願いできますか。



承知しました。その次に必要となるのが、遺産分割協議です。これは、相続人全員で遺産の分け方を話し合って、その内容を書面にまとめることです。分け方は決めておられますか?



そうですね、私はいま老人ホームに入っているのですが、自宅だけは私が持っておこうかと思っています。銀行預金は長男に、証券口座は長女に分けようと思います。生命保険の受取人は私になっています。



承知しました。それでは、話し合いが決まりましたら、こちらで作成した遺産分割協議書にご署名と実印の押印をお願いします。その際には、印鑑証明書をご用意いただくことになりますので、これだけはご自身でご準備ください。
名義変更手続き





わかりました。
不動産や預金などの名義変更はどうすればよいでしょうか。



預金については、銀行で必要書類を受け取り、分割する方全員が署名押印をして提出をします。預金口座は名義変更する必要ありません。相続人の皆さまの銀行口座へ分割して振込みします。証券口座については、相続人が新しい証券口座を開設して、そこに有価証券を移さなければなりません。不動産の名義変更は相続登記ですね。これは司法書士に依頼します。



これもたいへんそうですね!



不動産の相続登記は司法書士をご紹介します。また、私は行政書士資格も持っていますから、よろしければ預金口座と証券口座の手続きも代行させていただきますが、いかがでしょうか。



ぜひお願いします!
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