相続税が課せられる財産と課せられない財産があります。ここでは相続税が課せられない財産を詳しく解説しています。
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非課税財産

岸田先生、相続税の非課税財産について教えてください。





相続税には、税金がかからないものがあります。これを非課税財産と言います。例えば、お墓やお寺で使うものは、たいてい税金がかかりません。ただし、高いお墓などは、税金がかかることがあるんですよ。



墓地や仏壇は非課税ということですね。



また、障害がある人を支えている人がもらえるお金の権利を受け継いだ場合、そのお金にも税金はかかりません。そして、幼稚園や養護学校を経営していた人が亡くなった場合、その幼稚園や養護学校の建物や土地にも、税金はかからないことがあります。



社会福祉のためですね。



あと、個人が所有している道路のことを「私道」と言いますが、その私道にも税金がかからない場合があります。たくさんの人が通ることができる道路であれば、税金がかからないんだ。



他人が自由に使うことができる土地だからですね。



お金を寄付したり、公益団体に贈ったりする場合も、税金がかからないことがあります。ただし、どんな団体に寄付してもいいわけではありません。国や地方公共団体、公益法人に限られています。



寄付や贈与に税金がかかると、社会の役に立てようとする気持ちがおきなくなるからですね。



亡くなった人の配偶者が、その家に無料で住める権利がある場合、その権利にも税金はかかりません。最低6ヶ月間、遺産分割が決まるまでは住み続けることができます。これを「配偶者短期居住権」と言います。



残された奥様に税金がかかるとかわいそうだからですね。
一部非課税財産





すべてが非課税というわけではありませんが、一部が非課税となる財産があります。みなし相続財産です。みなし相続財産とは、本来の相続財産ではないけれど、相続税がかかることがある財産のことです。
例えば、弔慰金や死亡保険金などが該当します。ただし、これらには非課税枠があります。



非課税枠って何ですか?



非課税枠とは、ある一定の金額まで相続税がかからないことを意味します。例えば、亡くなった方が働いていた会社から遺族へ支払われる弔慰金には、一定の限度額まで非課税枠が設けられています。



死亡保険金にも非課税枠があるんですか?



はい、死亡保険金にも非課税枠があります。例えば、500万円に法定相続人の人数をかけた金額までが非課税枠となり、その部分には相続税がかかりません。



死亡保険金の非課税枠を計算するとき、法定相続人の数にはどんな人が含まれますか?



非課税枠の計算には、相続放棄をした人も含まれます。また、養子がいる場合は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人まで法定相続人の数に含めます。



死亡退職金にも非課税枠があるんですか?



そうです。死亡退職金も、生命保険金と同じように扱われます。500万円に法定相続人の人数をかけた金額までが非課税枠となり、その部分には相続税がかかりません。非課税枠を超えた部分には相続税がかかります。ちなみに、みなし相続財産には、損害保険の死亡保険金も含まれます。これにも非課税枠が適用されますが、計算方法は生命保険金と同様です。



非課税枠はどのように計算されるのですか?すべてのみなし相続財産を合計して、非課税枠を差し引くのですか?



非課税枠は、それぞれのみなし相続財産ごとに適用されます。例えば、弔慰金には弔慰金の非課税枠が、保険金には保険金の非課税枠が適用されます。非課税枠を超える部分には相続税が課されます。非課税枠を超えた部分に相続税がかかるということは、その部分が相続税の対象となり、相続財産の金額が増えることを意味してますね。
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