代襲相続とは、被相続人が死亡する前に本来相続人となるべき子や兄弟姉妹が死亡等していた場合に、その者の子が代わりに遺産を相続することをいいます。
今回は、代襲相続が行われる場合の遺留分の計算、相続税申告における基礎控除額の計算、そして、養子がいる場合の代襲相続、相続放棄が生じた場合の代襲相続など特殊なケースを説明いたします。
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代襲相続人とは?

岸田先生、代襲相続とは何ですか? |





代襲相続とは、本来の相続人がすでに亡くなっている場合に、 その子どもが遺産を相続することだ。 例えば、 親よりも先に子どもが亡くなっていたら、 孫が相続することになる。 兄弟姉妹が死 亡していた場合は、 甥っ子や姪っ子が相続することになるね。
代襲相続での遺留分の計算



代襲相続が行われる場合の遺留分の計算はどうなりますか?



代襲相続人の遺留分は、被相続人の子どもを代襲相続する孫だけに認められるんだ。 孫の遺留分 は、法定相続分の2分の1だね。 兄弟姉妹を代襲相続する甥っ子や姪っ子には遺留分はないよ。
相続税甲信における基礎控除額



相続税申告における基礎控除額の計算はどうなりますか?





基礎控除額は、3000万円と、600万円に法定相続人の数をかけた金額との合計額だということは 知っているよね。 法定相続人の数が多ければ多いほど、基礎控除額は大きくなるということだ。 代襲相続人も相続人となるから、基礎控除額が増加するケースもあるよ。
相続人が養子の場合の代襲相続



相続人が養子であった場合の代襲相続はどうなりますか?



被相続人の養子は、子どもとして第一順位の相続人になるのは当然だよね。 被相続人よりも先に 養子が亡くなっていた場合、 その子どもが代襲相続人となるかどうかが悩ましいよね。



そうですね。



養子縁組した後に生まれた養子の子どもは代襲相続人となることができるけど、養子縁組する前 に生まれた養子の連れ子は代襲相続人にはなれないんだよ。
相続放棄があった場合の代襲相続



相続放棄があった場合でも代襲相続が発生しますか?



相続人が相続放棄を行った場合、 代襲相続は行われないんだ。 子どもが相続放棄を行ったとすれ ば、孫が代襲相続人となることは無いね。
相続順位と代襲相続の関係



色々と難しいですよね。 相続順位と代襲相続の関係について、詳しく教えていただけないでしょうか?





法定相続人には順位があることは知っているよね。 まず、 亡くなった人の配偶者は、常に相続人になる。 第一順位は子ども、子どもがいなければ第二順位は父母、父母がいなければ第三順位は 兄弟姉妹だ。 第一順位の子どもが既に亡くなっている場合でも、 すぐに第二順位の父母が相続人 になるわけではなく、 孫がいたならば孫が相続人になる。これが代襲相続だね。
代襲相続人の法定相続分



代襲相続人の法定相続分はどのように計算されますか?





代襲相続人の法定相続分は、 代襲相続される人と同じ割合になっているんだ。 代襲相続人が複数 の場合は、 代襲相続人の数によって、その法定相続分を均等に分けることになるよ。



代襲相続人が2人だとすれば、 法定相続分が変わる場合もあるということでしょうか?



そうだね。 例えば、 被相続人に配偶者と子どもがひとり、孫がふたりいた場合を想定してみよう 。子どもが生きていれば配偶者と子どもがそれぞれ2分の1の法定相続分を受け取ることになるね。



そうですね、よくある相続のパターンですよね。



しかし、 子どもが既に亡くなっていて、その子どもである孫ふたりが代襲相続する場合、 孫の相 続分は、子ども1人の法定相続分を2人の孫で均等に分けることになるんだ。 つまり、2分の1 を2人で分けて4分の1ずつとなるんだね。
死亡保険金など非課税限度額の計算



死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額の計算にも影響してきますか?





死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額は、500万円に法定相続人の数をかけた金額だということ は知っているよね。
代襲相続人が2人の場合、 法定相続人の数が1人増えるので、 非課税限度額 が大きくなることがあるよ。



代襲相続について理解できました。 ありがとうございました。
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