相続税申告と納税の手順や期限、相続税の基礎控除額などを基礎からわかりやすく解説!

先生

相続税はすべての相続でかかるわけではありません。相続財産が基礎控除額を超えた場合に、相続税申告を行い、納めなければなりません。今回は、相続税の申告をしなければならない人、相続税の基礎控除額、誰が納税義務者になるのかについて、わかりやすく解説いたします。

目次

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相続税申告と基礎控除

生徒

先生、先日、うちの母が他界しました。母の遺産は自宅と預金だけでしたが、相続税がかかるのでしょうか?

先生

相続が発生すれば、全員が相続税を申告しなければいけないというわけではないんだ。基礎控除という非課税枠があるので、それよりも相続財産が少なければ、相続税はかかってこない。基礎控除を超えたときだけ相続税がかかるということだね。

生徒

基礎控除というのはいくらですか。

先生

相続税の基礎控除は「3000万円に(法定相続人の数かける600万円)を足した金額」なんだ。お母様の法定相続人は何人いるのかな?

生徒

父はすでに他界しているので、私と弟・妹の3人が相続することになると考えていました。

先生

なるほど、他にも法定相続人がいる可能性もあるけど、ここでは法定相続人が3人だということにしようか。そうすると、600万円かける3人で1800万円、これに3千万円を足すと、4800万円だね。つまり、基礎控除の4800万円までは相続税がかからないということなんだ。

生徒

うちは実家がけっこう大きいので、不動産だけで5千万円は超えているような気がします。相続税がかかる可能性が高そうですね。

相続税は誰が申告するのか 

先生

相続税を申告するとすれば、相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税を行わなければいけないよ。

生徒

相続税の申告は、妹や弟の代わりに私がまとめてやればいいのでしょうか?

先生

いや、相続税申告は、相続や遺贈によって被相続人の財産を取得した人で、納付すべき相続税の金額がある人が行わなければいけないんだ。

生徒

被相続人というのは誰ですか?

先生

被相続人というのは故人、亡くなった人のことだよ。財産を遺して亡くなったお母様だね。これに対して、被相続人が遺した財産を相続する人のことを「相続人」と呼ぶんだ。

生徒

それでは、弟や妹は相続人ですが、相続財産をまったく取得しない場合には、彼らは相続税申告しなくてもいいということですか?

先生

そうだね。すべての相続財産を君一人で取得するのであれば、彼らは申告する義務は無いね。

生徒

相続税の申告書には、相続人全員の氏名を記載するようになっていますね?全員で協力して相続税申告書を作成しなければいけないのでしょうか?

先生

そうだね。相続人がそれぞれ申告書を作成してもいいけれど、それでは金額がバラバラになってしまうおそれがあるから、通常は相続人全員で協力して同じ申告書を作成することになるね。

生徒

仲が悪い人がいる場合はどうなりますか?

先生

どうしても同じ申告書を作成したくない場合は、相続人がそれぞれ別々の申告書を提出してもいいんだよ。相続人が別々で申告しても、結果的に相続人全員が申告できれば問題ないんだ。ただし、金額がバラバラになってしまうときは、間違った金額で提出した相続人に対して税務署から問合せか、修正の依頼が来ると思うけどね。

相続税の納税

生徒

相続税はいつまでに納めるのでしょうか?翌年の3月15日ですか?

先生

相続税の納税は、申告期限までに行うことになっているんだ。申告書の提出よりも先に納めてしまってもいいよ。納税は、現金一括払いになっているけれど、税務署に現金で持ち込むのではなく、金融機関の窓口で支払うこともできるよ。納付書は送られてこないから、税務署か申告を依頼する税理士からもらうしかないね。あと、1千万円未満だとクレジットカードで支払うこともできるね。

生徒

期限までに納めなかったときはどうなりますか?

先生

その場合、利息にあたる延滞税がかかることがあるね。延滞税の税率は、延滞税特例基準割合という難しい計算式を使うんだけれど、2022年だと、期限から2ヶ月以内であれば2.4%、期限から2ヶ月を経過した日以降は8.7%だったかな。けっこう高いよ。

生徒

相続税は誰が納めるのでしょうか?私が全員分まとめて支払ってもいいのでしょうか?

先生

いや、相続人が複数いる場合には、それぞれ納税額が異なるから、相続人はそれぞれ自分の相続税を別々に納付するんだ。

生徒

自分の相続税を納めてしまえば、それで完了ということですね?

先生

いや、そう簡単な話でもないんだよ。連帯納付義務というのがあって、同じ被相続人から相続した人同士は、連帯して相続税の納付義務を負うことになっているんだ。誰か1人でも納税しない場合、その納税義務が自分にも課されてしまうことになるね。

生徒

それは困りますね!全員でしっかりと話し合っておかなければいけませんね。納税するお金が無い場合はどうすればいいですか?

先生

どうしても現金一括で納税できない場合は、代わりの財産で納める物納、もしくは、分割払いする延納を申し出ることは可能だね。

未分割での申告と納税

生徒

遺産分割の話し合いがまとまらなくなって、10ヶ月の申告期限と納税期限に間に合わない場合はどうなるんでしょうか?延期してもらうことは可能ですか?

先生

いや、それはダメだね。10ヶ月以内でも申告と納税は必要なんだ。遺産分割できないとすれば、法定相続分で分割したと仮定した申告書を作って、それを提出することになるね。同時に、後から特例を適用することができうりょうに、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書面を作成して提出することが多いね。

生徒

法定相続分とする場合、相続税申告書はどのようになりますか?

先生

君たちの場合だと、配偶者がすでに他界していて、子どもが法定相続人になるから、3人で均等に分けることになるね。

生徒

その場合、法定相続分で分けたと仮定して、相続税も納税しなければいけないのですか?実際の分割と異なる場合はどうなるのですか?

先生

後から遺産分割がまとまった場合、相続税申告を修正することになるね。相続税が足りなかった場合は修正申告を行って、追加で納税しなければいけない。逆に、相続税を払いすぎていた場合は、更正の請求を行って、税金を返してもらうことになるんだ。

生徒

わかりました!ありがとうございました。

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