代償分割でトラブルなく相続するための基本的な知識を得よう!

先生

相続財産のほとんどが不動産であったとき、不動産をもらう相続人と、不動産以外の財産をもらう相続人が平等に遺産分割することができなくなります。そのような場合に活用される方法が代償分割です。今回は、代償分割についてわかりやすく説明いたします。

目次

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遺産分割の方法

生徒

先生、先日、うちの母が他界しました。相続人は私たち姉妹3人です。遺産は自宅の不動産とわずかな郵便貯金しかないのですが、どうやって分ければいいのでしょうか?遺産分割のやり方を教えてください。

先生

そうか、分かった。遺産分割について教えてあげよう。遺産分割の方法には3種類あるんだ。現物分割、換価分割、代償分割そして共有の4つだね。現物分割は、最も一般的な方法で、土地や建物、預貯金などの相続財産を、現物のまま相続人の間で分割する方法だ。代償分割というのは、相続人誰か1人が不動産を取得し、他の相続人にはその相続人からお金を支払う方法だ。たとえば相続人が3人で、3千万円の価値のある不動産を誰か1人が取得し、その人から他の2人へ現金を1千万円ずつ支払うというような方法だ。共有というのは、相続財産となる不動産を3人で仲良く共有持分を取得する方法だ。

代償分割とは何か

生徒

代償分割がよくわかりません。結局、平等に遺産分割されているのでしょうか?

先生

先ほどの計算例をもう一度考えてみようか。3千万円の価値のあるご実家を君が1人で取得するとしよう。君から他の相続人2人に1千万円ずつ支払うんだ。ここで支払うお金のことを「代償金」というんだ。

生徒

私からお金を支払うんですか?2千万円も現金を持っていないです。

先生

それならば、代償金を安くしてもらうしかないね。仮に2千万円を支払ったとすれば、君が取得した財産はいくらになる?

生徒

えーっと、3千万円の自宅を相続して、2千万円の現金を支払ったとしたら、差し引き1千万円の財産を取得したことになりそうですね。

先生

他の相続人2人はいくら取得したのかな?

生徒

現金1千万円ずつですね。

先生

そうすると、3人が1千万円ずつ財産を取得したことになるよね。こうやって平等な遺産分割を実現するんだよ。

代償分割したときの遺産分割協議書の書き方

生徒

遺産分割協議書にはどのように書くのでしょうか?

先生

まずは通常通り、どの遺産をどの相続人が相続するかを記載するんだ。今回のケースだと、相続人として君が取得するものとして、土地と建物を書けばいいね。

生徒

代償金はどのように書きますか?

先生

代償金を支払う人について、「不動産を取得する代償として、相続人の誰かに対し、現金いくらをいつまでに支払うものとする。」と書くんだね。

代償金の決め方

生徒

代償金の金額はどうやって決めるのでしょうか?今回は、不動産の評価額をいくらにするかで決まりそうですね?

先生

代償金の金額の決め方は、法律で決められているものではないので、相続人全員が同意すればいいよ。重要なのは、不動産の評価だよね。不動産の評価には4種類あるから、どれを使うかによって、金額は変わってくるよね。土地であれば、固定資産税評価額、相続税評価額、公示価格、実勢価格のどれを使うかということだね。

生徒

どれを使うのがいいのでしょうか?

先生

そうだね。土地の場合を考えてみると、まず固定資産税評価額は、単に固定資産税を計算する基準だから、これを使う意味がないね。税理士の立場から見れば、相続税評価額を使うことがわかりやすいかもしれない。相続税評価額で均等に分けると、相続税申告書に書く相続財産と相続税の金額が均等になるから、きれいだよね。しかし、相続税評価額は、時価とは異なっているから、相続人の間で受け取る財産の価値が平等になっているわけではないなっているわけではないね。

生徒

時価と異なるというのはどういう意味でしょうか。

先生

代償金、つまり現金を受け取った相続人は、現金の価値をそのまま取得しているんだよ。つまり、相続税評価額が時価と一致しているんだ。

生徒

1千万円の現金の時価は1千万円なのですか?

先生

普通はそう考えるよね。しかし、土地は違う。相続税評価額1千万円の土地の時価は1千万円ではない。明らかに1千万円よりも高く売れるからね。

生徒

そうなんですか、相続税評価額は時価よりも低いのですか?

先生

そうなんだよ。相続税評価額として使用する路線価は、実際の売買価格の参考とすべき公示価格の80%程度の水準に設定されているんだ。実際の売買価格は公示価格よりも高いから、相続税評価額は、時価よりも少なくとも2割は安いということなんだよね。つまり、不動産を取得した相続人は、他の人よりも大きな価値を受け取ったことになり、お得だということだね。

生徒

今回の3千万円の不動産のケースですと、どのように考えればいいですか?

先生

この3千万円の評価額をどのように決めたのか、それが問題だよね。これが相続税評価額だったとすれば、平等に1千万円ずつ分けたとしても、不動産1千万円の相続人が取得する価値は明らかに1千万円よりも高いね。それで相続人全員が同意すればいいけれど、同意できないこともあるだろうね。

生徒

どうして同意できないのですか?

先生

それは、不動産を取得した人の受け取った価値が大きくて、お得だからだよ。不動産は売れば3,600万円だよね。代償金として2,000万円を支払っていたとしても、1,600万円分の価値は手元に残る計算だよ。

生徒

それは不公平ですね。取得する価値で均等に分ければ、同意できるのではないですか。

先生

そうだね。土地の実勢価格を調べてきて、不動産が3,600万円だったとしようか。その場合は、代償金は相続人2人に対して1,200万円ずつ支払えばいい。不動産は売れば3,600万円だから、代償金として2,400万円を支払ったとしても、1,200万円分の価値は手元に残る計算だね。3人とも1,200万円の価値が分割できれば、全員が同意できるんじゃないかな。

生徒

なるほど、代償金の計算は、相続税評価額ではなく、実勢価格を基準にしたほうがよさそうですね。ありがとうございました。

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