相続が発生した場合の配偶者居住権と不動産所有権の違いをわかりやすく解説

先生

ご主人が他界された後、奥様が住む場所が無くなってしまうと奥様が生活できなくなり困ってしまいます。そこで、民法では、ご主人の相続が発生したとき、奥様は当然に自宅に住み続けることができる権利を持つこととなります。これを配偶者居住権といいます。今回は、配偶者居住権について解説いたします。

目次

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配偶者居住権とは

生徒

先生、先日、私の主人が他界しました。私と息子の二人が相続人となります。相続財産は、自宅と銀行預金2千万円だけです。

先生

ご自宅の評価額はどれくらいかわかりますか?

生徒

金融機関の方から聞いたところ、建物が約1千万円、土地も約1千万円とのことでした。遺産総額は合計で4千万円ですね。

先生

ご子息はどのように分けたいとおっしゃっていますか?

生徒

息子は平等に分けてほしい、自宅は母親の私が取得してよいから、預金2千万円を自分に取得させろと言うんです。そうすると、私のこれからの生活費が足らなくなりそうで心配なんです。

先生

なるほど。その場合、配偶者居住権だけを取得するように分割すればいいですよ。

生徒

配偶者居住権とは、何ですか?

先生

配偶者居住権とは、亡くなった人が所有していたご実家の建物に、その配偶者が住み続けられる権利です。その配偶者が、建物の所有権を丸ごと取得したときには、配偶者居住権だけ取得する必要はありません。所有権を取得したのが別の人である場合にのみ、配偶者居住権だけ取得するという方法をとるのです。

生徒

具体的にどういう分け方をするのでしょうか?

先生

そうですね、奥様は建物の配偶者居住権と土地の敷地利用権だけ取得することとしましょう。それらの評価額を500万円ずつ、合計1千万円だとすれば、建物の所有権500万円と土地の所有権500万円を息子さんが取得することになります。合計1千万円ですね。

生徒

預金2千万円はどうなりますか?

先生

それを1千万円ずつ分けてはいかがですか?そうすれば、合計して2千万円ずつ分割することになりますから、息子さんが希望される平等な分割が実現できますよね。

配偶者短期居住権とは

生徒

わかりました。その分割で息子が合意しないときはどうなりますか?私は息子から家賃を支払えと言われることになるのですか?

先生

そちらも安心してください。配偶者居住権には、短期居住権と長期居住権があります。短期居住権というのは、配偶者の死亡したときには、最低6ヶ月間、または、遺産分割協議がまとまるまでの間、自宅に無償で住み続けられる権利です。

生徒

私には短期居住権があるので大丈夫だということですね。

先生

そうですね。

配偶者居住権(長期)

生徒

今回の相続では、私が長期の配偶者居住権を取得すれば、建物の所有権を息子に取得させても、私はこれまでどおり、無償で自宅に住むことができることですね?何か手続きはありますか?

先生

配偶者居住権は登記しなければいけませんよ。権利部の乙区に「配偶者居住権設定」という目的を記載することになります。

生徒

建物が他人に売却されてしまった場合は、私はどうなるのでしょうか?

先生

配偶者居住権の設定登記をしておけば、そのまま住み続けることができますよ。

生徒

そのうち私にも相続が発生しますよね。そのときは、配偶者居住権を息子に相続することになるのですか?その場合の相続税はどれくらいかかりますか?

先生

これが、ビックリするかもしれませんが、配偶者居住権には相続税がかからないのです。もしご主人から奥様または息子さんが所有権を丸ごと相続していれば、建物を100%評価して相続税を支払っていたはずですが、建物の配偶者居住権を設定することで、相続税の支払いが無くなるのです。その一方で、敷地利用権には相続税がかかりますよ。

生徒

そうなんですね。相続税の節税にもなりますね。

先生

いえ、確かに建物の相続では節税になりますが、土地のほうでは税負担が重くなる可能性があるのです。配偶者居住権を設定することでお子様が持ち家を持つことになるため、次の相続でお子様が「家なき子」と呼ばれる小規模宅地等の特例を適用することができなくなるからです。

生徒

そうなんですね。相続税対策は難しそうですね。でも、配偶者居住権を設定することを遺言書に書いておくことはできたのですか?

先生

そうですね、遺言書に書くこともできましたよ。

生徒

わかりました。今日はありがとうございました。

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