【相続】法定相続人の範囲と法定相続分を徹底解説
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遺言書がない場合の法定相続人は誰なのか?
先生、先日、母が他界しました。母には離婚歴があり、養子もいるため、誰が相続人となるのか、悩ましい状況です。法律では、誰が相続人となると決められているのでしょうか?
お母様に遺言書がある場合は、遺言書に書かれている内容に従うことになるね。遺言書はあったのかな?
遺言書がない場合、相続人と遺産の分け方は、民法で定められたルールによって決まるんだ。相続する権利のある人のことを法定相続人と呼ぶことは知っているよね。法定相続人には、それぞれ相続できる順位が決まっているんだよ。
亡くなった方の配偶者は必ず法定相続人となる。今回はお父様が法定相続人になるのは確実だね。
父はすでに他界しています。ただ、父が他界した後に、ずっと一緒に暮らしてきた男性がいました。内縁の夫でも法定相続人になることはできますか?
それはダメなんだ。結婚をしている人しか法定相続人となることはできないんだ。結婚していない、いわゆる内縁関係にあった人は、相続できないんだよ。配偶者がいないとすれば、次の順位に来るのが子どもだね。子どもが先に死んでいた場合には、代襲相続が発生して、孫が相続人となるね。
代襲相続とは、本来相続人となる人がすでに死亡していた場合に、その人の子どもが代わって相続することを言うんだ。相続人が子どもだった場合、代襲相続で相続人となるのは孫だね。子どもの配偶者が相続人になることはないので注意が必要だね。
離婚していた場合、前の結婚相手と子どもは法定相続人に入るのか?
母親は再婚していたのですが、離婚した前の夫との間にも子どもが1人と養子が1人いたようです。彼らも子どもとして法定相続人に入りますか?
そうだね、子どもの範囲には、養子も入るし、離婚していたときには前の結婚相手との子どもも含まれるんだ。離婚すれば、前の結婚相手は他人となるので相続権は消滅してしまうけれど、血を分けた子供は、ずっと相続権を持ち続けるんだね。
仮に子どもがいなかった場合には、どうなっていましたか?
最近は子どもがいないご夫婦も多いと聞くね。子どもがいない場合は、亡くなった方のお父様またはお母様が法定相続人になるんだけれど、ご両親はすでに他界しているケースが多いから、ほとんどのケースは、兄弟や姉妹が法定相続人になるだろうね。それでも代襲相続が発生して、甥や姪が相続人となるケースが多いんじゃないかな。
法定相続人の遺産の取り分はどれだけなのか?
法定相続人が誰なのかわかりました。それでは、それぞれが相続できる遺産の取り分はどれくらいですか?
遺産を相続できる割合のことを、法定相続分といって、民法で決められているんだ。ただし、相続人の組み合わせによって、その割合が異なってくるんだよ。
遺産を相続する割合が法律で定められているのであれば、必ずその割合で遺産を分けないといけないのですよね?
誤解されている人も多いんだけど、法定相続分というのは、分け方の目安として法律が定めたものなんだよ。これはあくまで目安に過ぎないので、相続人が同意すれば、必ずしも法定相続分の割合で分けなくてもいいんだよ。
遺産分割協議で分け方が決まらない場合、家庭裁判所に行って、調停や審判という手続きに進むことになるんだけれど、最終的には裁判官が分け方を決めることになるんだ。そのときは、法定相続分を基準として分け方が決められることになる。だから、遺産分割協議を話し合うときには、落とし所として法定相続分を知っておく必要があるんだよ。
法定相続人が、配偶者と子どもの場合は、配偶者が遺産の2分の1、子どもが残りの2分の1の割合なんだ。子どもが2人以上いる場合は、ここでの2分の1を子どもの人数で均等に分けて計算することになるね。例えば、配偶者と子ども2人の場合だと、法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが2人それぞれ4分の1ずつだね。
法定相続分では、配偶者は遺産を手厚くもらえるんですね。残された配偶者に子どもがいない場合はどうなりますか?
その場合は配偶者が100%だね。配偶者がいなくて、子どもだけの場合には、子どもが100%となるね。
配偶者とお父様・お母様の場合だと、配偶者が3分の2、お父様・お母様がそれぞれ6分の1ずつだけれど、このケースはあまりない。よくあるのは、配偶者と亡くなった方の兄弟・姉妹のケースだ。この場合は、配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹が均等に分けることになるね。代襲相続が発生して、法定相続人の数が多くなると、遺産分割がタイヘンだよ。
遺言書があった場合の相続はどうなるか?
遺言書があれば、どうなりますか?法定相続人ではなくても、遺言書に指示されている通りに、相続することができるのですか?他人でも相続できるんですか?
遺言によって財産を渡すことを「遺贈」と言うんだ。遺贈を行うのであれば、法定相続人以外の人でも、財産をもらうことができるよ。愛人に遺贈することも可能だ。このような人のことを「受遺者」と言うんだ。
相続人を決めるときは、遺言書が最強だということですね。わかりました。
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