世帯主変更届の提出先・提出方法・提出期限を徹底的に解説(提出が必要ない場合も)
世帯主変更届の書き方や提出先といった、世帯主の死亡時に必要となる手続きについて解説します。
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世帯主変更届の提出先と提出期限は
先生、質問させてください。世帯主である父親に相続が発生したとき、世帯主変更届は必要ですか?
世帯主が亡くなったときには、世帯主変更届の提出が必要です。ただし、全員が必ずしもこの手続きを行わなければいけないというわけではありません。死亡した世帯主のご家族が15歳未満の子供である場合や、妻だけである場合には必要ないのです。
世帯主変更届は、世帯主がお亡くなりになったときから14日以内に提出する必要があります。
14日ですか。けっこう短いですね。どこに提出するのですか?
世帯主がお住まいところの市区町村役場へ提出する必要があります。お住いの場所によっては、役場の支所や、出張所などでは取り扱っていないケースもあるので、電話で事前に問い合わせをしておくのがよいでしょう。
世帯主変更届の手続きを誰が行うか
世帯主変更届を提出できるのは、新しく世帯主になった人、同じ世帯のご家族の人だけです。ただし、委任状を提出すれば、代理人が申請することもできます。
世帯主変更届の書き方
世帯主変更届の用紙は、「住民異動届」と書かれたものです。市区町村役場に用意されています。転入、転出などの共通の用紙になっているはずなので、「届出の種類」の欄で「世帯主の変更」を選択してください。
大変そうな手続きですね。あと、細かいことですが、世帯主変更届を提出する際に、何が必要になるか確認させてください。
たくさんありますよ。窓口に備え付けられている届出書、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証などの本人確認書類、印鑑が必要です。代理人が申請する場合は委任状が必要となりますね。必要なものを事前に揃えておくようにしてください。
世帯主変更届と社会保険および税金の関係
世帯主変更届の他に、公的な手続きで必要なものはありますか?
健康保険については社会保険の資格喪失手続きを行う必要がありますね。お亡くなりになった死亡した世帯主が会社員として働いていた場合は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出することになります。
会社員であれば、勤務していた会社と連絡をとる必要があるということですね。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届は、お亡くなりになった世帯主が働いていた会社が、その資格喪失の処理を行うこととなります。そのため、新しい世帯主は、会社の担当者と連絡を取り合って手続きを進めることになります。
自営業の方や、無職の方の場合は国民健康保険に加入していたはずです。その場合は、国民健康保険資格喪失届を市区町村役場に提出することになります。死亡した世帯主が75歳以上の場合、後期高齢者医療保険制度に加入していたはずなので、後期高齢者医療資格喪失届を提出することになります。
自営業や無職の場合の提出先は、市区町村役場ですね。それぞれ手続きの仕方が異なるのですね。
はい。これらの保険加入者だった場合には、新しい世帯主またはご親族が喪失届を提出して、保険証などを返却する必要があります。これも同様に、世帯主がお住まいだった市町村役場へ提出します。届出書は、市区町村役場の窓口に置いてあるので、そこで必要事項を記入すればいいですね。
忘れていたなどの理由で社会保険関係の届出を行わなかった場合はどうなりますか?
手続きを忘れていたなれば、国民健康保険などに加入したままの状態となり、健康保険料が取られ続けてしまうこともあります。そうならないために、喪失手続きを忘れずに行う必要があります。
世帯主が死亡したときに行う手続き一覧
世帯主が亡くなったときの手続きが多すぎて覚えきれません。まとめると、どうなりますか?
世帯主変更届は理解できましたね?それ以外の手続きとして、大きくまとめると6つの手続きがあります。覚えておいてください。
はい。死亡届の提出、火葬許可証の受取、携帯電話の解約、水道光熱費などの公共料金の名義変更、相続財産の名義変更、年金受給停止の届出の6つです。これらの手続きがすべて必要になるのです。
携帯電話の解約を忘れていたとすれば、知らないまま何か月も携帯代金を引き落としされてしまうことになります。ご家族の方が、忘れずに携帯会社の窓口へ行って、解約手続きを行わなくてはなりません。よくあることなので注意が必要です。
市区町村役所で手続きをすることになるのが、「死亡届の提出」と「火葬許可証の受取」です。「年金の受給停止」は年金事務所で行い、相続財産の名義変更はそれぞれ契約している会社で行うことになります。
突然世帯主が死亡してしまった場合、気が動転して気が回らないこともあるでしょう。しかし、世帯主変更届や相続財産の名義変更は必ず行わなければなりません。
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