【相続】お墓の承継の方法とは?永代供養や相続税の負担についてもわかりやすく解説
お墓の相続について、永代供養から相続税まで解説していきます。
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お墓の相続の仕方
先生、教えて下さい。亡くなった親が持っていたお墓の相続なのですが、どうやって進めるとよろしいでしょうか?
お墓の相続ですね。大まかに言うと4段階あるかな。祭祀承継者を決める、お寺へ連絡をする、名義書換をする、手数料を支払うという順番ですね。
なるほど、たいへんそうですね。4つメモしておきます。最初におっしゃった「祭祀継承者」とは何ですか?
祭祀継承者というのは、お墓を管理したり、お寺に対して管理費やお布施を払ったりする人のことだね。
お寺に費用を支払うのですね。お寺への連絡はどのように行うのですか?
祭祀承継者が、相続が発生したことをお寺に連絡します。お寺や霊園ごとに書式や対応などが異なりますが、基本的には言われた通りに従っておけば問題ありません。
なるほど、3番目の名義書換とはどういった手続きですか?
お墓の名義書換には必要書類がいくつかあるのですが、「墓地利用権の証明書」や「祭祀承継者の印鑑登録証明書」、「前の祭祀承継者が亡くなった事実が分かる戸籍謄本」などを用意し、それらを提出すればいいですね。
これは名義変更の手数料です。「民営墓地・公営墓地」といった形で金額が異なります。
民営の墓地の場合であれば数千円から1万円、公営の墓地の場合であれば、数百円から数千円程度といわれています。場合によっては、お布施を包むケースもあるかもしれません。もし分からなければ、お寺に直接聞いてみたほうがいいですね。
なるほど、それで祭祀継承者は誰でもなれるのですか。
基本的には、亡くなった方が、相続の前に指定された人となります。地域などの慣習で決めることや、家庭裁判所が決めることもあります。
なるほど、生前に指定しておくのですね。口頭で指定しても大丈夫ですか?
文章のほうがいいですが、口頭でも構わないです。しかし、口頭だと「言った・言わない」などのトラブルが起こるかもしれません。できれば遺言書に書いておくほうがいいですね。
祭祀継承者ですが、やはり長男がなるべきなのでしょうか。
昔は祭祀承継者を長男が引き継ぐという慣習が日本中でありました。しかし今は、そういった慣習は残っていませんようです。それゆえ、亡くなった方からの指定がなくて、地域の慣習もないような場合には、家庭裁判所に申立てを行うことになります。
家庭裁判所はどのように祭祀承継者を指定するのですか?
家庭裁判所は、過去にどういった生活をしていたか、お墓との距離がどれくらいか、身分の関係がどうなっているのかなどを考え、決定しているようです。
お墓を相続しない・相続放棄することは可能でしょうか?
お墓を相続したくない場合、お墓を相続しないことや、相続放棄してしまうことは可能でしょうか?
祭祀継承者となることを辞退したり断ったりすることはできませんが、祭祀継承者には、相続した後に、お墓を処分することはできるでしょう。そのため、「墓じまい」という形をとれば、いったん相続しても、手放すことができます。
お墓の管理はかなり大変です。費用もかかります。お墓が遠いところにある場合などは、墓参りに時間がかかりますし、継続的にお手入れをすることが難しいかもしれません。放置しておけば、草が生えてきてしまいます。そういった場合は、いっそのこと墓じまいをするのもよいでしょうね。
墓じまいをした後は「永代供養」という形で、お寺や霊園に管理を任せることができます。「永代」という響きから、寺や霊園にずっと管理をしてもらえると勘違いをされる方がいますが、一定期間だけ管理してもらった後は、お墓を撤去することになります。
基本的には永代供養は33回忌までと期間が決まっていて、期間終了後は、他の遺骨と一緒にされてしまうことが多いです。遺骨が一度一緒にされてしまうと、遺骨を取り出すことができなくなります。できれば、親族や家族の意見を聞きながら進めていくのがいいでしょうね。
お墓の永代供養の費用はいくらか
永代供養のお墓は大きく分けて、3通りあるんです。単独墓、集合墓、合祀墓ですね。
費用については、所有する面積が大きいほど高額になります。基本的には、1番高いのが単独墓です。その次が集合墓、1番安いのは合祀墓となります。お墓の購入費用とは別に支払うことになる永代供養料については、どれを選んでもほぼ同じです。大まかな予算として、5万円から200万円くらいまでだと考えておけばよいでしょう。
永代供養であれば、維持費はかからないと考えてよいでしょう。最初に一括で永代供養料を払ってしまえば、後からの請求はありません。
お墓に相続税はかかるのか?
お墓には相続税はかかりません。相続税は、亡くなった人から遺産を受けた時にかかる税金ですよね。お墓は、他の財産とは違っていて、先祖をおまつりする財産と言われています。先祖をおまつりする財産には税金がかからないと決められているのです。
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