相続時、死亡後の高額療養費の請求方法をわかりやすく解説
相続をしたときには、さまざまな手続きが必要になり、高額療養費のことを忘れてしまうことがあります。しかし、申請することで、医療費の自己負担額を大きく減らすことができます。今回は相続時における高額療養費の申請について解説します。
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相続時、死亡後の高額療養費の請求方法(申請方法)
先生、親の相続のときに、高額療養費を請求するときはどうしたらいいですか?
高額療養費支給申請書というものが自宅に届くので、記入して提出します。高額医療費支給申請書に書く内容は住所や氏名なので、難しくありません。
難しくないと聞いてほっとしました。請求するときに必要なものはありますか?
本人確認のための身分証明書、口座や戸籍謄本も必要になります。準備するものが多いので忘れずに用意してくださいね。
戸籍謄本は、相続人である自分の分だけあればよいのですか?
戸籍謄本は相続人全員のものが必要になります。市役所やコンビニで簡単に手に入れることができます。
コンビニでも取れるんですね。必要書類を準備したらどこに請求するのですか?
国民保険や後期医療であれば役場の健康保険課です。健康保険は、健康保険組合や協会けんぽなどに手続きをします。
そうですね。高額療養費の手続きはつい後回しにしてしまいがちです。手間もかかるので面倒と思う人が多いんです。しかし、請求は2年以内と期間が決まっています。忘れてしまわないうちに早く手続きした方がいいですね。
やることが多くて忘れてしまいそう!早くやっておかなくちゃ。
相続時、死亡後の高額療養費の請求限度額
高額療養費の請求方法についてはわかりました。高額療養費に上限はありますか?
年収などで上限が変わってきます。「現役並み・一般・住民税非課税等」というように分かれていますので、自分がどこに当てはまるのか知っておくといいですね。
自分がどれなのかわかりませんが、もし非課税の対象ならどうなりますか?
住民税非課税世帯の場合は、ひと月に負担する額の上限が24,600円となっています。医療費がこれ以上になってしまった場合は、払い戻しを受けることができます。
いくら医療費がかかっても、支払うのは24,600円だけなんですか?
そうです。医療費が20万円かかったとしても24,600円以上を支払う必要はありません。自己負担の上限が24,600円と決まっていますので、残りの17万5,400円分は自分の手元に戻ってきます。
ひと月に何度も入院したり、手術をしたりしても同じですか?
一緒に住んでいる人の中で、同じ月に何人かが同時にけがや病気をしたり、1人でいくつかの病院に行ったりしたときにかかった医療費を合わせることがでます。
一緒に住んでいる家族全員分の医療費を合算できるんですね。大人でも子どもでも同じように合算できますか?
年齢によって合算の仕方が変わってくるので注意が必要です。もうひとつありますよ。
12ヶ月間の間に3回以上の高額療養費が出された場合、4回目以降は3回目までと比べて、かかる医療費が下がることになっています。
そんなことはめったにないでしょうが、助かりますね。
ただし、健康保険が変わったときは、合わせられなくなるので注意してください。自己負担の医療費が高くなりすぎないようになっているんですよ。
高額療養費の相続税申告
あっ、もしかして高額療養費も相続税の申告をしなければいけませんか?
高額療養費として給付されたお金についても相続税の対象となりますので、申告をする必要があります。
高額療養費の相続は、できるだけ早く行ってください。というのも、高額療養費の請求は2年以内ですが、相続税の申請期間は10ヶ月とかなり短くなっているからです。相続税の申告期限が切れてしまった場合は、延滞金がかかるので余計な出費が増えてしまいます。
せっかく戻ってきたお金が、税金の他にも取られるのは嫌ですね。
相続のときには、さまざまな手続きが必要になるの、高額医療費のことを忘れてしまうことがあります。不安であれば弁護士・税理士・司法書士などの専門家に相談しながら、ミスのないように進めていきましょう。
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