姻族関係終了届って知ってる?正式に夫や妻の親族と法的に縁を切る方法とは
配偶者が亡くなって、その親族との関係を解消するときの姻族関係終了届の書き方について解説します。
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姻族関係を終了させるための相続手続き
夫が亡くなったとき、姓や戸籍を変えられことは知っています。夫の実家の家族との縁を切ることはできますか?
お亡くなりになった方の親族との関わりを断つには、姻族関係終了届を提出する必要があります。
配偶者が亡くなっても、配偶者の血族との姻族関係は継続します。姻族関係終了届とは、夫婦の一方が亡くなった場合、生存する配偶者が死亡した配偶者の血族との姻族関係を終了させる届出です。姻族関係の終了を希望する場合は必ず届出が必要です。姻族関係終了届を提出しても、姓や戸籍の変動はありません。同時に結婚する前の旧姓に戻そうとするならば、復氏届の届出も必要となります。
これは、本籍地かお住いの場所の市区町村役場に提出します。
期限は定められておらず、お亡くなりになった方の死亡届が提出された後であれば、いつでも出すことができます。
裁判所の許可はいりません。本人の意思だけで提出できますよ。
姻族関係終了届の書き方
自分の意思で縁を切ることができるのはいいですね。市区町村役場に出す姻族関係終了届の書き方を教えてください。
わかりました。まず、「姻族関係を終了させる人の氏名」の欄にあなたの氏名を記入してください。住所や本籍を記入し、「死亡した配偶者」の欄にお亡くなりになった方の氏名、本籍、筆頭者の氏名を記入します。届出人の署名押印をして提出すれば、手続きは完了です。
姻族関係終了届を提出するときに必要な書類はありますか?
印鑑、戸籍謄本1通、運転免許証やマイナンバーカードといった身分を証明できるものの4つです。
姻族関係終了届の入手先とダウンロード方法
必要なもの4つメモしました。姻族関係終了届の用紙を手に入れたいのですが、どこでもらえますか?
お住いの場所の役場に用紙がおいてあります。Webサイトからダウンロードすることもできますよ。
姻族関係を終了させるメリットとデメリット
姻族関係終了届を出すだけで縁が切れるなんていいですね。
そうですね。この手続きは「死後離婚」と呼ばれることがあります。それでもいいことばかりでもないんですよ。
え?デメリットもあるんですか?精神的にはメリットの方が多そうですよね?
まず、メリットの方から話しますね。助け合う義務がなくなるということです。夫が他界した後もご実家の人たちとお付き合いを続けるのは煩わしいですよね。この関係を断つことができることがメリットでしょうね。また、ご実家のお墓を管理する必要がなくなるということもメリットですね。これは、日頃から人間関係がよくなかった場合などには、かなり大きなメリットになるのではないでしょうか。
そうですね、何かあっても結婚していた相手の家に頼れなくなるということがデメリットです。一度切ってしまうと、姻族関係を二度と復活させることはできません。また、夫のご実家の家族と顔を合わせるのが気まずくなるといったこともデメリットでしょうね。縁を切りたいと考えた場合でも、冷静になって、これらのデメリットがあることを理解しておくとよいですね。
姻族関係終了届を提出すべきか
色々考えると姻族関係終了届を提出すべきかどうか悩む人もいらっしゃるのではないでしょうか。例えば、相続や年金の問題です。相続財産や遺族年金がもらえなくなってしまうのではないかと不安です。
それならば大丈夫ですよ。姻族関係終了届を提出しても、相続財産を取得することができますし、遺族年金も受け取れることができます。
そうなんですね!お金については心配しなくていいんですね。
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