【死別】配偶者の死別後の復氏届とは?本人と子供を結婚前の旧姓に戻す手続きを解説
夫が死亡した後に名字を旧姓に戻したいという女性も少なくありません復氏届を提出することにより、結婚前の旧姓に戻すことが可能です。今回は旧姓に戻す手続きについて解説します。
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旧姓に戻すための復氏届とは
先生に相談があります。夫とは仲が良くなかったので、夫が亡くなった後は、旧姓に戻りたいと思っています。旧姓に戻る手続きを教えていただけませんか?
ご主人がお亡くなりになったあと、旧姓に戻したいという女性も少なくありません。旧姓に戻そうとお考えであれば、復氏届を提出することによってり、旧姓に戻すことができます。
復氏届とは、結婚によって姓を変えた人が、配偶者が亡くなった後に旧姓に戻す手続きのことを言います。
いいえ、旧姓に戻したからといって、遺産相続、遺族年金などで不利になることはないので安心してください。
復氏届の書き方と提出先
復氏届は、本籍地またはお住いの場所の役場へ提出することになっています。
今までの書類の提出先と同じですね。復氏届はいつまでに提出しなければいけませんか?
期限は定められておらず、配偶者が死亡したあとならば、いつでも手続きを行うことができます。
亡くなられた方の親族の同意もいりませんし、家庭裁判所の許可もいりません。自分が旧姓に戻りたいと思ったら復氏届を提出していいんですよ。
なるほど、自分で決めて提出していいんですね。提出先はわかったので、書き方が知りたいです。
復氏する人の氏名の欄に、現在の名前を記載してください。住所や世帯主の氏名、本籍を記入します。「復する氏」の項目には旧姓を記入します。旧姓が高橋ならば高橋と記入してください。併せて、お父様とお母様の氏名と続き柄を記入します。
「もとの戸籍にもどる」か、「新しい戸籍をつくる」かを選択できるので、どちらかにチェックを入れましょう。あとは復氏届を提出する人が署名して、押印すれば完了です。これで配偶者の姓から旧姓に戻す手続きができますよ。
とても簡単に旧姓に戻れるんですね。復氏届の用紙はどこでもらえますか?
復氏届の用紙は市区町村役場の窓口でもらえます。用紙をもらったら、必要事項を記入してください。ダウンロードもできますよ。
未成年の子供がいる場合の復氏届の注意点
先生、子どもがいる場合、子どもの姓も一緒に変わるんですか?
いいえ。復氏届は、届出を行った本人のみの姓の変更です。子供は亡くなった配偶者の戸籍に残ることになり、姓は変わりません。
未成年の子供の姓を変更させるには
子どもの姓を自分の旧姓と同じものに変えるにはどうすればいいですか?
未成年のお子さんをご自身の戸籍に移したい場合は、お子さんの姓を変更する許可を取る必要があります。家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。家庭裁判所で亡くなった配偶者の戸籍から、あなたの戸籍に移す手続きをします。
はい。あなただけでしたら復氏届を提出すればすぐに旧姓に戻せますが、未成年のお子さんは、家庭裁判所での手続きが必要になります。
家庭裁判所で変更許可をもらうには、どんな手続きが必要ですか?
家庭裁判所でお子さんの名字の変更許可申立を行うときは、申立書を提出します。申立書は裁判所のホームページからダウンロードしてください。
子ども1人につき、印紙代がかかります。千円くらいです。それ以外に、戸籍謄本などの書類も必要になるので、事前に確認しておいてください。
お子さんが15歳未満で、自ら申立できない場合には、お母様や弁護士が法定代理人として申立てを行うことができます。
家庭裁判所から許可が出るまで何日くらいかかりますか?
申立てから1~2週間ほどで審判書の謄本が交付されます。
審判書を持ってお住いの場所の役場へ行き、お子さんをあなたの戸籍に入れる手続きをしてください。
よくわかりました。自分と子どもで別々の手続きをしなくてはいけないんですね。
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