火葬許可申請書って何?人が亡くなった時の諸手続きを全網羅して解説

先生

葬儀から納骨、火葬許可申請書など相続時に遺族が行うべき手続きについて解説します。

目次

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火葬許可申請書はどこへ提出するのか 

生徒

死亡届を出したあとで火葬の手続きをするのですね。火葬許可申請書とは何ですか?

先生

火葬許可申請書とは、火葬許可証を交付してもらうために必要な書類です。亡くなった方の火葬を行うためには火葬許可証が必要になるため、その申請書を提出して、火葬許可証を発行してもらう必要があります。

生徒

それはどこに申請するのですか?

先生

火葬許可の申請書は原則としては死亡届と同時に市町村役場に提出することになっています。

生徒

火葬許可の申請書はいつまでに提出しなければいけないのですか?

先生

提出期限は死亡届と同じですね。亡くなった日から7日以内です。なお、病院で看取られず亡くなった場合には、法律上は、死亡を知った日から7日以内となっています。また、海外で亡くなった場合は3ヶ月以内となっています。

葬儀代(葬式費用)を誰が支払うべきか

生徒

葬儀に必要な費用は誰が支払うのですか?

先生

葬儀代を誰が支払うべきかについて、法律では特に決められていません

生徒

普通は長男でしょうね。

先生

一般的には葬儀費用は喪主が支払うものとされていますが、長男が喪主になるでしょうから、長男が葬儀費用を支払うことになるでしょうね。

生徒

葬儀の後には、どんなことをしなければなりませんか?

先生

葬儀の後に遺族が行わなければいけない手続には、法的手続きと法要があります。葬儀後の法要スケジュールは宗派や慣習により多少異なりますが、葬儀後は仏教の多くの宗派では法要が営まれます。

生徒

手続きだけではなく、法要もやるべき事に含まれているんですね。

生徒

早めにやっておかなければならない手続きを教えてください。

先生

初七日は亡くなってから七日後に営まれる法要をいいます。一般的には葬儀や告別式と同日に済ませる場合も多いです。初七日までに行う必要のある手続きとしては、死亡届の提出、病院及び葬儀業者への経費の支払い、亡くなった方が当事者となっている契約の解約や変更、遺言書の有無の確認、年金受給停止手続の5つです。
特に、死亡届の提出は、速やかに行う必要がありますね。

生徒

病院や葬儀会社への費用の支払いはいつまでにすればよいのでしょうか?

先生

病院及び葬儀業者への支払いには、葬儀を無事終えたら速やかに行います。葬儀の翌日までには、病院への支払いを行うでしょう。葬儀会社についても、当日精算の会社もあれば、後日請求書で支払う会社もあります。

生徒

なるほど。

先生

ちなみに、葬儀費用は、相続税の計算では控除の対象となるため、領収書を保管しておくことが重要です。

生徒

他に特別な手続きなどはありますか?

先生

亡くなった方が当事者となって契約は、亡くなった時点で無効になります。しかし、契約先は、相手が亡くなったことを知ることができないため、契約内容を確認して、不要なものは解約し、引き継いで利用するものは名義変更手続きを行うことが必要になります。

生徒

亡くなった方が当事者となっている契約には、どんなものがありますか?

先生

例えば、クレジットカードやローンですね。連絡しない限りは支払が続いてしまうので、初七日までには確認しておくことが必要ですよ。

生徒

あと、遺言書があるか確認しなければならないのでしたね?

先生

遺言書が有るかどうかの確認は、遺産分割を行うために必要になります。初七日を終えた後、遺産についての話し合いが始まる前に、確認しておく必要がありますね。公正証書以外の遺言書については、勝手に開封することができなません。、検認手続きの準備も行う必要があります。

生徒

あと、社会保険ですね。年金の受給停止手続きは、いつまでに連絡すればいいのですか?

先生

年金の受給停止手続きは、亡くなった方が国民年金に加入していた場合には、亡くなった日から14日以内に行います。厚生年金に加入していた場合には、亡くなった日から10日以内に行うこととなっています。これらの手続きは、初七日の後にすぐに期限が来るので、確認しておく必要がありますね。

生徒

なるほど、早めに確認して手続きした方がよいのですね。

葬儀後に遺族が行うべき手続きは(四十九日以降) 

生徒

四十九日法要とはどういうものですか?それまでにしなければならない手続きはありますか?

先生

四十九日は死亡から四十九日後に営まれる法要ですね。きっちり四十九日後に法要を行うのではなく、その前後の週末に行うケースが多いようです。四十九日で納骨を行うことが一般的となっています。それまでに行う手続きとしては、生命保険の死亡一時金の請求、遺品整理や形見分けです。

生徒

2つとも時間がかかりそうですね。

先生

生命保険の請求については、請求期限が3年以内になっていることが多いようです。必ずしも四十九日までに請求する必要はありませんが、遺産分割で保険金の分け方を話し合うことがあるため、請求手続きを先に行っておくと安心です。

生徒

遺品も分割の対象になるのですね?

先生

遺品整理や形見分けについては、一般的に四十九日ごろに行われることが多いようです。相続に関する話し合いもこの時期ですね。しかし、後々のトラブルを避けるために、タイミングをずらすことも考えられますね

生徒

四十九日以降にも必要な手続きはありますか?

先生

法律で定められたの手続きのために、3ヶ月以内に行う必要があるものは、相続するかどうかの決定です。3ヶ月以内であれば、相続することを放棄することができるんです。

生徒

そうなんですね。

先生

また、4ヶ月以内に行う手続きは、準確定申告ですね。亡くなった方が所得税の申告をしていた場合、医療費控除を受けはずでしょうから、必ず準確定申告を行わなければなりません。

生徒

相続税の申告はいつまでに行えばいいのですか?

先生

相続税の申告には、10ヶ月以内に行う手続きです。

生徒

あと、法要について教えて下さい。

先生

初盆は、亡くなってからはじめて迎えるお盆ですね。お坊さんに来てもらって法要を行うことが一般的です。なお、四十九日前にお盆が来た場合は、次のお盆が初盆となります。

生徒

初盆のあとの法要はどんなものがありますか?

先生

その後は三回忌や七回忌といった形で法要が行われますが、回数を重ねるごとに規模は小さくなっていきます。三十三回忌や五十回忌で終わりとなることがありますが、少数派でしょうね。

納骨費用は葬式費用として債務控除できるか

生徒

四十九日に納骨するのが一般的ということですが、そのときにかかる費用は、相続税の計算では、どんな扱いとなりますか?

先生

お寺のお墓に納骨するときの費用は、高額になりますね。
この費用は、葬式を行うために必要なものなので、相続税の計算で控除することが可能です。

生徒

相続税を減らす効果があるんですね。

先生

そうなんですよ。そのため、納骨にかかった費用を証明することができる書類を残しておくことが必要になります。

生徒

わかりました。領収証ですね。

葬儀・葬式直後に喪主が行う手続き

生徒

葬儀の直後に、喪主が行う手続きとしては、どういったものがありますか?

先生

葬儀の直後に喪主が行うべき手続としては、病院や葬儀会社への費用の支払い、通夜や葬儀でお手伝いをしてくれた方や亡くなった方の職場の方へのあいさつ、香典返しの手配の3つですね。

生徒

まずは病院や葬儀会社への支払いですね。

先生

葬儀の翌日までには、病院への支払いを行います。葬儀会社についても当日精算の会社もあれば後日請求書が送付されてくる会社もあります。

生徒

関係者への挨拶はどのように行えばいいのですか?

先生

通夜や葬儀でお手伝いをしてくれた方や職場の方への挨拶についても葬儀の翌日から初七日までには済ませることが一般的です。亡くなった方の職場へ挨拶に伺うときには、職場から借りているものや職場に残しているものを返却したり、取り寄せたりする必要がありますね。

生徒

あと、香典返しは、どのように行うとよいですか?

先生

香典返しは、「半返し」が目安とされています。受け取った金額の半分程度の品物を、香典返しとして贈ります。四十九日の忌明けに香典返しを贈ることが一般的でしょう。必ずしも葬儀の直後に行う必要はありませんが、葬儀の直後に取りまとめておくとよいでしょう。

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