
死亡診断書は、亡くなったことを証明する書類です。亡くなったときの状況によっては、死亡診断書ではなく死体検案書が発行されることもあります。
そして、死亡届とは、亡くなったときに最初に必要になる届出で、火葬許可証の発行や、被相続人の戸籍謄本などに亡くなったことを記載するために必要となる大事な届出です。
今回は、死亡診断書と死亡届について解説します。
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死亡診断書の作成費用は葬儀費用になる





相続手続きを始めようとするとき、最初に把握しなければいけないことは、相続の開始だと思います。相続の開始は、被相続人が死亡したときですよね?誰が「この人は、いつ死亡した」と証明するんですか?



それはね、お医者さんですよ。被相続人が亡くなったとき、病院の医師が書いた死亡診断書が発行されます。それで死亡が証明されることになるんです。



死亡診断書の作成にはお金が取られるのですか?



そうですね、死亡診断書の作成には費用がかかります。ただし、相続税を計算する際には、その作成費用を葬儀費用として債務控除することができるんですよ。



葬儀費用って何ですか?



葬儀費用とは、被相続人が亡くなった際に必要な費用として認められ、相続財産から差し引くことができるものです。たとえば、お通夜や告別式の費用、火葬や埋葬料、遺体を搬送する費用、お布施や読経料、納骨費用などがあります。
死亡診断書の用紙はどこでダウンロードできるか





相続に死亡診断書が必要であることはわかりました。この作成はお医者さんにお願いしなければいけませんか?



病院で亡くなられた場合、その病院で死亡診断書が用意されます。病院ではなく別の場所で亡くなられた場合、届出人がご自身で用意しなければなりませんが、死亡診断書の用紙は、インターネットを通じて市区町村のホームページからダウンロードすることができます。
死亡診断書と死亡届はどのように提出するか





死亡届とは何でしょうか?



死亡届とは、亡くなったときに最初に必要になる届出で、火葬許可証の発行や、被相続人の戸籍謄本などに亡くなったことを記載するために必要となる大事な届出です。



市区町村役場に届け出るものなんですね。死亡届は自分で書かなければいけませんか?



死亡診断書と死亡届は、通常1枚の用紙にセットになっています。用紙のサイズはA3で、左側が死亡届、右側が死亡診断書となっています。死亡診断書のみを発行してもらった場合は、死亡診断書を市町村役場の窓口に持参し、窓口で改めて死亡届を記入し提出することになります。



死亡診断書はお医者さんが書いて、死亡届は自分が書くのですね?詳しい書き方を教えて下さい。



死亡診断書と死亡届がセットになっている用紙の場合は、まず右側にある死亡診断書を、医師に書いてもらいます。左側にある死亡届には、届出をする人が必要事項を記入します。それで、市町村役場へ提出します。死亡届は、葬儀会社が代行して届出することが多いですね。



死亡届は誰が提出してもよいのでしょうか?



届出人として死亡届の届出ができる人は、親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者です。届出ができる親族の範囲は、6親等内の親族、配偶者、3親等内の姻族となっています。



死亡届はいつまでに提出しなければいけないのですか?



死亡届の届出期間は、被相続人が亡くなったことを知った日から7日以内です。国外で亡くなられた場合には、被相続人が亡くなったことを知った日から3カ月以内となります。



死亡届は、どこの役所に提出してもよいのでしょうか?



いえ、提出できる場所は、被相続人が最後に住んでいた場所、被相続人の本籍地、被相続人が亡くなった場所、届出人の住所地の市区町村役場に限られています。



死亡届を提出するときの注意点はありますか?



そうですね、市区町村役場の窓口では、届出人の印鑑が必要となりますので、忘れないように持参してくださいね。
死亡診断書と死体検案書の発行





被相続人が死亡する場所は、必ずしも病院というわけではないですよね。病院以外で死亡した場合、死亡診断書をどうやって取得するのでしょうか?教えて下さい。



まず病院で亡くなったときですが、この場合、亡くなったことを確認した医師が死亡診断書を発行します。死亡診断書は、医師または歯科医師しか発行することができません。その医師が、亡くなられた方を継続的に診察していた場合は、死亡診断書が発行されますが、そうではなかった場合は、死体検案書が発行されることになります。死体検案書は、検案した医師しか発行することはできません。



死亡診断書と死体検案書の2種類があるんですね。



そうですね、死体検案書は、自宅で亡くなられた場合、確認した医師によって発行されることになりますが、事故が原因で亡くなられた場合には、警察によって検死が行われ、死体検案書が発行されます。
死亡診断書の相続手続き





死亡診断書と死体検案書の2種類が市区町村役場などへ死亡を届ける相続手続きはどのように行えばよいでしょうか?あるんですね。



相続手続きに必ず必要になるのは、戸籍謄本または除籍謄本、住民票の除票などです。被相続人が亡くなったことを戸籍に反映させるためには、死亡届が必要です。死亡届を提出することによって、被相続人が死亡したことが戸籍謄本や住民票に反映されます。そして、戸籍謄本または除籍謄本、住民票の除票などを、相続税申告や相続登記、金融機関の名義変更など相続手続きに使用していくことになります。
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