【一時所得】【雑所得】公的年金等控除額から満期保険金の計算まで学ぼう!

今回は、雑所得、一時所得、山林所得について学習します。公的年金から差し引く控除額、2分の1だけが総所得金額に合算される一時所得に注意して学習しましょう。

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【一時所得】【雑所得】公的年金等控除額から満期保険金の計算まで学ぼう! 今回は、雑所得、一時所得、山林所得について学習します。公的年金から差し引く控除額、2分の1だけが総所得金額に合算される一時所得に注意して学習しましょう。▼目次00:...

雑所得

(1) 雑所得とは

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得をいいます。

代表的な雑所得は、公的年金です。これは、国民年金、厚生年金保険、厚生年金基金などの収入から得られる所得です。

それ以外の雑所得には、個人年金、副業で稼いだ所得、原稿料、講演料、印税、外貨預金の為替差益、仮想通貨の売却益などがあります。

(2)  雑所得の計算

雑所得の金額の計算は、公的年金とそれ以外に分けて行います。

雑所得の金額-(公的年金等の収入金額(源泉徴収前)-公的年金等控除額)
+(公的年金等以外の総収入額-必要経費)

公的年金は、収入金額から公的年金等控除額を控除します。その上限は、195万5千円です。

ただし、公的年金以外の雑所得がある人で、合計所得金額が1,000万円を超える場合には、控除額が10万円引き下げられます。また、合計所得金額が2,000万円を超える場合には、控除額が20万円引き下げられます。これにより、控除額が引き下げられた分だけ、課税所得が増えることになります。

それ以外の雑所得は、総収入金額から必要経費を差し引いた金額として計算されます。ここでの必要経費は、総収入金額に直接関連するものに限定されます。

(3)  雑所得の課税方法

雑所得は総合課税です。総合課税であれば、損益通算できると思うかもしれませんが、注意が必要です。雑所得の場合、総収入金額以上に必要経費がかかったとしても、損失を他の所得と損益通算することはできず、その損失はなかったものとみなされます。

ただし、公的年金は、受取りの際に、公的年金控除額を差し引いた残額について、5.105%または10.21%の源泉徴収が行われます。

(4)  雑所得に係る300万円基準

2022年9月現在、税制改正案が検討されており、年収300万円以下の副業の場合、事業所得には該当しなくなると言われています。

たとえば、給与の年収が2,000万円ある人が、副業で200万円稼いだ場合、主たる所得は給与所得として考えられ、副業の200万円は、雑所得として申告することが必要になります。事業所得として申告することができるならば、青色申告特別控除や損益通算のメリットを得ることができたのですが、今後はそのメリットを得られなくなる可能性があります。

一時所得

(1)  一時所得とは

一時所得とは、営利目的で稼いだ所得以外の一時的な所得、サービス提供や資産譲渡の対価としての性格をもたない所得のことをいいます。

たとえば、懸賞の賞金、競馬、競輪の払戻金、生命保険契約の満期返戻金などです。

(2)  一時所得の金額

一時所得の金額は、収入金額から、その収入を得るために直接支出した支出額を控除し、さらに最高50万円の特別控除額を差し引いて計算されます。ただし、支出額は、収入を得るために直接必要となった金額に限られます。

一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)

(3)  一時所得の課税方法

一時所得は、総合課税です。ただし、総所得金額を計算する際には、一時所得の金額に2分の1を乗じた金額を加算することとなっています。この点に注意しましょう。

山林所得

(1)  山林所得の内容

山林所得とは、山林の譲渡による所得をいいます。ただし、山林所得となるのは、山林を取得してから5年を超えて譲渡した場合に限ります。5年以内に譲渡した場合は、事業所得または雑所得とされます。

(2)  山林所得の金額

山林所得は、収入金額から必要経費を控除し、そこから最高50万円の特別控除額を差し引いた金額として計算されます。

山林所得の金額=総収入金額一必要経費(注)ー特別控除額(最高50万円)

まとめ

今回は、雑所得、一時所得、山林所得の計算方法について学習しました。公的年金等控除額や50万円の所得控除額、一時所得において2分の1だけが総所得金額に合算される計算をしっかりと覚えておきましょう。

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