働きながら年金を受取ると年金が減額されるって本当ですか!?

会社員の方に残念なお話があります。

働きながら年金を受け取ると、年金額の一部または全部が支給停止となることがあります。

今回は、在職老齢年金制度と高年齢雇用継続給付についてご説明しましょう。

目次

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会社で働き続けて老齢厚生年金を受けると年金が減額

夫婦

うちの会社は、定年が70歳になっていて、老後も長く働き続けることができる制度があるんです。
私はいまの仕事が大好きなので、70歳まで働き続けるつもりなんですよ。

岸田先生

そうですか。
人生100年時代と言われていますから、長く働くことは良いことですね!

夫婦

そういえば、年金は65歳からもらえますよね。
繰り上げ受給すれば60歳でしたでしょうか。
60歳を過ぎれば、会社の給料に加えて年金をもらうことができれば、生活はラクになりそうですね!

岸田先生

それが、そんなに美味しい話は無いのです。
たくさんお給料をもらっていると、年金が減らされてしまうからです。

夫婦

えーっ!?年金が減らされるんですか!
それはひどい話です!

在職老齢年金で年金が減額されるケースに注意!

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長く会社員として働きたい人は年金の仕組みに気をつけよう

岸田先生

実は、60歳を過ぎても会社で働き続けながら年金を受け取る場合、老齢厚生年金が減額されてしまうのです。
これを在職老齢年金制度といいます。

そもそも厚生年金に加入していない自営業者には関係ない話です。
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の方にとって重要な話ですね。
会社員として働き続けるつもりならば、覚えておくとよいでしょう。

夫婦

どれくらい年金が減額されるのでしょうか?

岸田先生

まとめると、年金とお給料の合計金額が月額47万円を超えると減額されるんです。

60歳以上の方が働きながら年金をもらうと、1ヶ月あたりどれくらいお金をもらうか計算してみましょう。
まずは年金ですが、1年間の老齢厚生年金を12で割った金額ですね(基本月額)。
次にお給料ですが、1年間の給料とボーナスをすべて合計して12で割った金額です(総報酬月額相当額)。※

※……総報酬月額相当額は給与明細の月収とは異なります。

基準となる金額:47万円

基本月額:1年間の老齢厚生年金を12で割った金額(加給年金額および経過的加算額は除く)

総報酬月額相当額:1年間の給料とボーナスの合計を12で割った金額

減額の対象:47万円を超えた部分が1/2に減額

夫婦

毎月47万円ですか。
自分にはそんなに稼げると思えませんが。

岸田先生

いや、しっかり年金をもらうとすれば、フルタイムで働くと、それくらいになるケースが多いですよ。
47万円以下ならば、減額されませんが、47万円を超えますと、超えた部分の2分の1が減額されてしまうのです。

夫婦

超えた部分の2分の1というのは、具体的にどのように計算されるのでしょうか?

岸田先生

例えば、老齢厚生年金の基本月額が10万円、総報酬月額が41万円だったとしましょう。

これらを足すと51万円です。
これは47万円という金額を4万円だけ超えています。
この4万円の2分の1、すなわち毎月2万円の老齢厚生年金が減額されることになるのです。

夫婦

えーっ!?それは厳しいですね!

岸田先生

まぁ、それでも十分な収入があるから、そんなに厳しいものではないですよ。
老齢厚生年金を2万円くらい減額されたとしても、これ以外にも老齢基礎年金を6万円ちょっと受け取っているはずですから、減額後の8万円と会社で稼いだ41万円と6万円で、毎月55万円くらいの収入になりますから。

夫婦

それならば、定年後に会社で働くとしても、厚生年金保険に加入しなければ、減額されずに普通に受け取ることができませんか。

岸田先生

それが、ダメなんです。
年金を受けている方でも、フルタイムとして会社で働き続けるならば、70歳まで厚生年金保険への加入が義務付けられているんです。

短時間勤務にすれば、加入対象から外れるのですが。

会社で働き続けて高年齢雇用継続給付をもらうと年金が減額

岸田先生

ちなみに、労働保険の制度で、高年齢雇用継続給付というのは知っていますか?

夫婦

いえ、知りません。
高年齢雇用継続給付とは何ですか?

岸田先生

高年齢雇用継続給付というのは、
・雇用保険の加入期間が5年以上
・60歳以上65歳未満
・60歳になった時点での給与から75%よりも少なくなった

という状態の方を対象に、最高で給与の15%が雇用保険から支払われる制度です。

60歳以降も会社で働き続ける場合、一般的には、給与水準を大きく下げられるはずです。
75%を下回ることも十分ありますから、その場合、年齢雇用継続給付をもらえることになります。

夫婦

えっ!?そうなんですか!?それは助かりますね!
つまり、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付と給与の3つを同時に受取ることになるんですか!?
雇用保険は老後にも役立つのですね!

岸田先生

ただし、その場合も老齢厚生年金が減額されることになるんですよ。
在職老齢年金制度による減額だけでなく、さらに標準報酬月額の6%が減額されてしまうんです。

夫婦

えーっ!?また減額ですか!?
どれくらい減額されますか?

岸田先生

例えば、基本月額10万円と総報酬月額相当額20万円の方が、高年齢雇用継続給付を3万円もらっているケースを考えてみましょうか。
この場合は47万円を超えていませんから、在職老齢年金制度による減額はありませんね。

しかし、総報酬月額相当額20万円のうち6%、すなわち1万2千円が減額されてしまうのです。

夫婦

えーっと・・・、それでは老後の生活が苦しくなりませんか?

岸田先生

まぁ、1万2千円くらい減額されても、高年齢雇用継続給付を3万円もらえていることを考えれば、そんなに不利な制度ではないですよ。
会社で稼ぐ20万円と高年齢雇用継続給付の3万円、そして減額された老齢厚生年金8万8千円を合計すると31万8千円ですから。

夫婦

まぁ、それならば生活は大丈夫ですね。
いやー、公的年金の制度って本当に複雑ですね。

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