夫の死亡時、妻が遺族年金の少なさを知り、驚くケースが多いようです。
今回は65歳以上の遺族年金について、説明しましょう。
遺族厚生年金についてはこちらの動画をチェック!
65歳になると老齢年金の受給が開始される


今回は、高齢者夫婦の年金について、ご説明します。
二人とも会社員として定年までお務めになり、現在、老齢年金をもらっているご夫婦を想定してみましょうか。
ご主人が先に他界されたとき、奥様の年金が驚くほど少なくなってしまうという驚くべき事実をご存知ですか?



えっ!?そうなんですか?
残された奥さんが可愛そうですよ。



二人とも元気に生活していれば、老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらっているはずです。
老齢基礎年金の金額は、満額もらえるとすれば、1人当たり年間78万円で、月額6万5千円くらいです。
老齢厚生年金の金額は、収入の多さによって決まりますが、平均年収500万円くらいの人をイメージすれば、年間180万円、月額15万円くらいになるでしょうね。



夫婦二人で年金を月に20万円ちょっともらえるわけですね。
贅沢な生活はできませんが、それほど苦しい生活ではないですね。



年金の受給は65歳がスタートです。
ご主人が65歳になりますと、年金をもらうことができるようになります。
ただし、奥様は63歳ですから、ご主人一人の年金でご夫婦の生活をまかなわないといけません。



それでも、老齢厚生年金がもらえるだけ、自営業の方よりも年金額は大きいですよね。
老齢基礎年金については、こちらの動画をチェック!
老齢厚生年金については、こちらの動画をチェック!
妻も65歳になると2人分の老齢年金がもらえる!





その後、奥様が65歳になると、奥様も老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらえるようになります。
老齢基礎年金は、ご主人と同額の月6万5千円くらいですが、老齢厚生年金は、ご主人のように定年60歳まで働いていなければ、その分だけ少なくなります。
ここでは月3万3千円くらいだと考えましょうか。



定年まで共働きだと、老齢厚生年金をダブルでもらえるんですね。
えーっと、合算すると・・・32万円!
毎月こんなに年金をもらえるんですか!?
これだと、老後の生活費を心配する必要がありませんね。
夫が先に他界すると、老齢年金が激減する!?





しかし、ご主人が死んでしまうと、ご主人がもらっていた老齢基礎年金はゼロ、老齢厚生年金もゼロになってしまうんです。



えっ!?半減ですか!
それでは奥様が生活に困ってしまいますよ!



そうですね、それでは生活が苦しくなるので、奥様は、遺族厚生年金が支給されることになるんです。



そうすると、奥様は、老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方がもらえるのですか?



そうなのですが、満額もらえるわけではありません。
3つのパターンの金額を計算して、そのうち最も高い金額が自動的に選択されることになるのです。



難しそうですね!


パターン①:妻の老齢厚生年金がそのまま支給



一つは、妻の老齢厚生年金がそのまま支給されるケース(パターン①)。
現役時代に奥様の稼ぎのほうが大きかった場合には、この金額となりますね。



うちは該当しませんね。
パターン②:夫の老齢年金の4分の3が支給



2つ目は、夫の老齢厚生年金の4分の3となるケース(パターン②)。
たとえ4分の3であっても、奥様の老齢厚生年金よりも多い場合がありますよね、ほとんどのご夫婦はこのパターンが該当します。



うちはこのパターンでしょうね。
パターン③:夫の老齢厚生年金の半分 + 妻の老齢厚生年金の半分



そして、3つ目は、夫の老齢厚生年金の半分と、妻の老齢厚生年金の半分を合算した金額です(パターン③)。
仮に、夫の老齢厚生年金の金額が135万円だとすると、妻の老齢厚年金40万円を差し引いた残額95万円が遺族厚生年金として支給されるです。



そうすると、奥様はいくら年金をもらえるようになるのですか?



老齢基礎年金が月に6万5千円、老齢厚生年金が3万円ちょっと、遺族厚生年金が8万円、合計すると18万円くらいだね。
配偶者が亡くなった場合の年金額について理解しよう!



ご主人がお元気だった頃は二人で32万円でしたから、4割くらい減額されてしまうんですね。
遺族厚生年金が出るとしても、奥様の生活は苦しくなるでしょうね。



そうなんだ。
65歳以上のご夫婦の場合、これに驚かれるケースが多いようなんです。
しっかりと理解しておくべきですね。
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