【FP3級対策】国民年金の免除/猶予/任意加入の仕組みとは?

今回は、国民年金保険料の免除や猶予の制度、そして任意加入の制度について学習しましょう。

目次

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国民年金の免除と猶予~保険料の支払いが難しい場合~

免除の要件と免除される金額

第1号被保険者で、所得が少なくなったことで国民年金の保険料を納めることが難しくなった方は、申請することによって、保険料の免除を受けることができます。

また、産前産後期間には、保険料の免除を受けることができます。

対象となるのは、妊娠85日以上で出産した第1号被保険者で、免除期間は、出産日が属する月の前月から4か月間です。

保険料の免除が認められた場合、保険料の全額、4分の3、半額または4分の1が免除されます。

残念ながら、免除された分だけ、将来もらえる年金額が少なくなってしまいます。

猶予の要件~追納が前提となる~

保険料の支払いを猶予するための制度としては、学生を対象とした学生納付特例、50歳未満の方を対象とした納付猶予制度があります。

これら猶予の制度は、免除と異なり、保険料を追納することが前提となっています。

保険料を追納しなければ、受給資格期間には算入できるものの、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

その分、もらえる年金額が少なくなるということです。

免除であっても、猶予であっても、老齢基礎年金の受給資格を獲得することができる10年という期間には算入することができます。

保険料の追納~年金の受給金額を増やす~

免除された保険料は、10年前まで遡って、後から納付することができます。

これを「追納」といいます。

追納すれば、追納した期間は保険料納付済みの期間となりますので、年金額は増加することになります。

追納・猶予の制度まとめ

免除していた期間猶予していた期間
各制度の
主な利用ケース
失業などによって
給付が難しい場合
所得の減少や学生で
納付が難しい場合
受給資格
期間10年
含める含める
年金の支給額支払った金額が
支給額に反映
含めない
追納10年前まで遡って納付
支給額が増加
10年前まで遡って納付
支給額が増加

国民年金の任意加入~受給資格期間を満たしたい場合~

国民年金への加入する必要がない方であっても、本人が希望すれば任意に加入することができます。

主に3つのケースが考えられます。

CASE STUDY
  1. 年金を受給するために、受給資格である10年分の支払い期間を満たしたい
  2. 年金を満額で受給するために、支払い金額を増やしたい
  3. 日本国籍があっても日本に住所がない人が年金を受け取りたい

国民年金の受給資格は、下記の記事でまとめています。不安な方は見返しておきましょう。

【ケース①】受給資格の期間を満たすため

60歳に達した時点で、老齢基礎年金の受給資格期間である10年を満たしていない者が、10年間という要件を満たしたいと考えるケースです。

数年間だけ加入を続ければ受給資格期間を満たすという場合、70歳になるまで、国民年金に任意に加入することができます。

【ケース②】受給金額を増やすため

60歳に達した時点で国民年金の加入期間か短いために満額の年金額をもらえない方が、老齢基礎年金の年金額を増やしたいと考えるケースです。

そのような場合、65歳になるまで、国民年金に任意に加入することができます。

【ケース③】日本に住所がない人が受給するため

日本国籍はあるが日本に住所がない方は、20歳以上であれば65歳になるまでの間、国民年金に任意に加入することができます。

まとめ

今回は、国民年金保険料の猶予と免除の制度、任意加入の制度について学習しました。

免除や猶予を受けた場合、受給資格期間を満たすことができるかどうか、将来の年金額が減少しないかどうか、任意加入することで年金額を増やすことができるか、しっかりと理解しておきましょう。

以上

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