業務上にケガをして働けなくなると、その後の収入が無くなり困ってしまいます。
そこで今回は、業務上のケガや病気、通勤時のケガや病気を補償してくれる、労災保険について学習しましょう。
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労働者災害補償保険

労働者災害補償保険は、労働者が、業務上の事由または通勤によって、けが、病気、障害になってしまい、介護が求められる、死亡してしまう場合に、保険給付が行われる制度です。
一般に「労災保険」と呼ばれます。
労災保険の保険者は国、その窓口は各都道府県の労働基準監督署となっています。
労災保険の加入義務
労働者とは有償で他人に使用される者のことをいい、労働者を1人でも使用する事業は、原則として、労災保険に加入しなければなりません。
これを労災保険の強制適用事業といいます。
労災保険の対象者は、パート・タイマ一、アルバイト、日雇労働者、外国人も含めて、すべての労働者です。
それに対して、個人事業主とその家族、法人の役員は、使用者となるため、労災保険は適用されません。
労災保険の保険料
労災保険の保険料率は、事業主や会社が全額負担することになっています(事業の危険度などによって異なる)。
労災保険の大分類~業務災害/通勤災害とは~
労働災害の認定は、労働基準監督署が行いますが、それには業務災害と通勤災害があります。
【業務災害】業務中での災害
業務上の事由による災害を業務災害といいます。
通常の業務中だけでなく、業務命令による出張中の事故もすべて業務災害となります。
【通勤災害】通勤中での災害
通勤災害とは、通常の経路で自宅と会社との間を往復する途中に遭遇するものをいいます。
- 通勤途中にコンビニに立ち寄って日用品を購入→災害
……通勤経路から逸脱した後の事故は、原則として、通勤災害の扱いにはならない - コンビニに立寄った後に、通常の通勤経路に戻る→災害
……通勤経路での事故となるため、通勤災害の扱いになる
上記のケースのように、通勤災害を認定するための判断基準は難しいものとなります。
一般的には、業務遂行性と業務起因性の2つの基準によって判断がなされます。
業務遂行性とは、事業主の支配下で仕事をしている状態にあったということです。
一方、業務起因性は、業務と傷病との間に因果関係があるということです。

労災保険の概要まとめ
保護される対象者 | ・すべての労働者 →パート、アルバイト、外国人なども含む全員 ・事業主は対象外 |
保険者 | 国(窓口は各自治体の労働基準監督署) |
保険料 | 全額が事業主負担 |
労働災害の認定 | 労働基準監督署の認定が必要 |
認定の基準 | 以下の2点により判断 ①業務遂行性 ……事業主の支配下で仕事をしている状態にあること ②業務起因性 ……業務と傷病との間に因果関係があること |
労働災害の種類 | ・業務災害 ……業務中や出張中での災害 ・通勤災害 ……通勤経路上での災害(経路からの逸脱時は対象外) |
労災保険の給付の種類について
労災保険給付には、療養給付、休業給付、傷病年金の3つがあります。
それぞれについて解説します。
①療養給付と療養補償給付~ケガや病気の療養~

ⅰ)療養給付
業務上の事由によるけがまたは病気により療養が必要となる場合には、労災病院などで療養を受けることができます。
これを療養給付といいます。
労働者の自己負担はありません。
ただし、通勤災害のみ、初診時に200円だけ自己負担があります。
ⅱ)療養補償給付
最寄りの地域に労災病院がないなど、療養給付を受けることが困難な場合は、療養に必要な費用の全額が支給されます。
これを療養補償給付といいます。
②休業補償給付~療養中の賃金補償~
労働者が、業務上のケガまたは病気を療養するために休業して、賃金が支払われない場合、収入を保障する制度があります。
これを休業補償給付といいます。
賃金の支払いを受けない休業4日目から、給付基礎日額の60%が休業補償給付として支給されます。
3日目までは事業主が補償します。
ここで、給付基礎日額とは、保険事故が発生した日以前3ヶ月間の平均賃金日額のことをいいます。
給付基礎日額
=
過去3ヶ月間の賃金総額(賞与は除く)
÷ その3ヶ月間の総日数(日・祝日含む暦日)
(年齢別に上限・下限あり)
例)3ヶ月の月額が40万円、日数が91日の場合
40万円 ✕ 3ヵ月 ÷ 91日 = 13,187円
③傷病/障害補償年金~傷病等級や障害に応じた年金~
ケガや病気が重度であったり、障害が残る場合は、年金や一時金を受け取ることができる制度があります。
ⅰ)傷病補償年金
業務上のケガや病気が、1年6カ月を経過しても治らないほど重い場合には、傷病等級に応じて、年金が支払われます。
これを傷病補償年金といいます。
傷病補償年金が給付される場合には、休業補償給付は給付されません。
ⅱ)障害補償年金
業務上のケガや病気が治ったあと、一定の障害が残っている場合には、障害等級に応じた年金または一時金が支払われます。
これを障害補償給付といいます。
障害補償給付には、年金払いと一時金払いがあります。
障害等級1級から7級までは年金が支給され、8級から14級までは一時金が支給されます。
通勤災害にも同様の給付があり、障害給付といいます。
介護補償給付~災害により介護が必要になった場合~
傷病補償年金や障害補償年金の受給者に介護が必要となった場合、その費用が支給されます。
これを介護補償給付といいます。
通勤災害にも同様の給付があり、介護給付といいます。
遺族補償給付~災害により労働者が亡くなった場合~
業務上の事由により労働者が死亡した場合、その遺族に対して年金が支給されます。
これを遺族補償給付といいます。
遺族補償給付にも、年金払いと一時金払いがあります。
遺族補償の年金払いは、給付基礎日額の153日分から245日分までの年金が支払われます。
年金を受け取ることができる遺族には年齢制限と受給順位がありますが、受給順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番となっています。
遺族補償の一時金は、年金を受け取ることができる遺族がいない場合に支払われます。
通勤災害にも同様の給付があり、遺族給付といいます。
葬祭料と葬祭給付~労働者の葬祭費用を補償する~
業務上の事由により死亡した労働者の葬祭に要する費用を補償するため、葬祭を行う人に葬祭料が支払われます。
なお、通勤災害にも同様の給付があり、葬祭給付といいます。
まとめ
今回は、労災保険について学習しました。
療養補償給付、休業補償給付、傷病補償給付、障害補償給付、介護補償給付、遺族補償給付が、それぞれどのようなケースを想定しているか、具体的にイメージできるようになっておきましょう。
以上
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