公的医療保険には、会社員などの被用者を対象とする健康保険、自営業者が地域で加入する国民健康保険があります。
今回は、会社員の健康保険の基本的な内容について学習しましょう。
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健康保険

健康保険の種類としくみ
まずは、会社員を対象とする「健康保険」について学習しましょう。
健康保険とは、被保険者とその被扶養者に対して、業務外の事由による病気、ケガ、死亡、または出産などについて保険給付を行う制度です。
「業務外の事由による」と限定されているのは、業務上の病気、けが、死亡については、労災保険の対象となるからです。
協会けんぽと組合健保
健康保険の事業を運営する保険者には、全国健康保険協会と健康保険組合の2つがあります。
全国健康保険協会が運営する健康保険は、「協会けんぽ」といい、主に中小企業を対象としています。
健康保険組合が設立されていない中小企業で働いている人は「協会けんぽ」に加入します。
これに対して、健康保険組合が運営する健康保険は、「組合健保」といいます。
健康保険組合が設立されている大企業で働いている人は「組合健保」に加入します。
その一方、個人事業主は、健康保険の被保険者になることができません。
したがって国民健康保険に加入しなければなりません。
健康保険の種類
- 協会けんぽ
→主に中小企業 - 組合健保
→主に大企業
- 個人事業主の場合は健康保険への加入ができないため国民健康保険への加入が必要
健康保険の対象者~被保険者+被扶養者~
健康保険は、被保険者だけでなく、被保険者の収入によって生活している家族も対象とし、被扶養者として保険給付を受けることができます。
個人事業主が加入する国民健康保険には、扶養の仕組みはありません。
国民健康保険についての詳細は下記の記事をご覧ください。

健康保険の保険料
会社員は、全員が健康保険に加入します。
加入すれば保険料の納付が必要となり、給与および賞与から健康保険料が天引きされます。
保険料は、毎月の給与額を一定範囲内ごとに区切りのいい金額に置き換えた標準報酬月額および標準賞与額に一定の保険料率を掛けて計算されます。
保険料は、原則として、被保険者と会社が半分ずつ負担します。

健康保険の療養給付
保険給付の中心は、療養の給付です。
つまり、被保険者やその家族が、病気やケガをした場合、医師の診療などで給付されます。
医療費の自己負担は、原則3割です。
ただし、70~74歳の人の自己負担は原則2割、義務教育就学前の児童は2割となっています。

療養費
たとえば、病院に保険証を提示できなかったときには、医療費を一時的に全額負担することになりますが、このような場合には、あとから現金で払い戻しを受けることができます。
これを療養費といいます。
まとめ
今回は、会社員の健康保険の基本について学習しました。
社会保険を苦手とされる方が多いため、細かい内容を覚える前に、全体像をイメージできるようにしておきましょう。
以上
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