【FP3級対策】法律違反で業務NG!FPが注意すべき法律4選

【FP3】業法

ファイナンシャル・プランナーは、投資、保険、税務、相続など幅広い助言を行います。

しかし、ファイナンシャル・プランナーであっても、税理士や弁護士のような専門家でなければ行えない業務を無資格で行うことはできず、行った場合は法律違反となります。

今回は、ファイナンシャル・プランナー業務との関係で問題が生じる税理士法、保険業法、金融商品取引法、弁護士法との関係について解説いたします。

目次

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ファイナンシャル・プランニングと関連法規

税理士法

ファイナンシャル・プランナーは、お客様から継続的に税金に関する相談を受け、それに対して継続的なサポートを行うことがあります。これは税理士法との関係において問題となります。

税理士法によれば、反復継続的に、個別具体的な税務相談、税務書類の作成を行うことは、有償か無償か、営利目的が有るか無いかにかかわらず、税理士資格を持っている人しか行うことができません。

税務相談については、個別具体的な相談と一般的な相談がありますが、個別具体的な納税義務に係わる税務相談に対して継続的にサポートを行うと、税理士法違反となります。

これに対して、仮定の事例を使ったり、一般的な制度の説明を行ったりするような税務相談は、税理士法に違反しません。

したがって、ファイナンシャル・プランナーは、お客様のデータを参考にしつつ、具体的な数値ではなく抽象的な事例を想定し、その想定事例に基づいて、一般的な税金の説明を行うことは可能ということになります。

保険業法

ファイナンシャル・プランナーは、お客様から生命保険に関する相談を受け、それに対して保険商品の提案を行うことがあります。これが保険業法との関係で問題となります。

保険を募集するためには、保険募集人として内閣総理大臣に登録することが必要です。

したがって、保険募集人ではないファイナンシャル・プランナーは、保険の募集や勧誘、販売を行うことができません。

ただし、保険募集人の登録を行っていなくとも、一般的な商品説明や必要保障額の説明を行うことはできます。

金融商品取引法

ファイナンシャル・プランナーは、株式や債券など金融商品の投資に係る相談を受けることがあります。これは、投資助言・代理業との関係で問題となります。

投資助言・代理業とは、投資顧問契約にもとづき、株式や債券など有価証券の価値に関し、お客様に助言を行うことをいいます。

また、投資運用業とは、投資一任契約にもとづき、金融商品の価値の分析に基づく投資判断の一任を受けて、お客様のために投資運用を行うことをいいます。

いずれも金融商品取引業と呼ばれ、内閣総理大臣の登録を受けなければいけません。

したがって、投資助言・代理業の登録を行っていないファイナンシャル・プランナーは、株式や債券など有価証券の投資に係る相談に対応することはできません。

ただし、投資助言・代理業の登録を行っていなくとも、景気の動向、株式市場全体の説明や金融商品の説明を行うことはできます。

弁護士法

ファイナンシャル・プランナーは、法律問題に関して相談を受けることがあります。これは、弁護士法との関係で問題となります。

弁護士法によれば、お客様の債務整理や遺言書の作成、個別具体的な権利義務関係の処理、相続における財産整理などは、法律事務の領域ですので、弁護士資格を持つ人しか行うことができません。

したがって、弁護士資格を持っていないファイナンシャル・プランナーは、法律事務を行うことはできません。

ただし、一般的な法令の解釈について説明を行うことはできます。

たとえば、お客様から相続の相談を受けたとき、遺言の作成方法や効力、遺留分などについて、民法上の一般的な解説を行うことは可能とされています。

まとめ

今回は、ファイナンシャル・プランナーが違反しやすい税理士法、保険業法、金融商品取引法、弁護士法について説明いたしました。

ファイナンシャル・プランナーは、税金や法律について相談されることが多い仕事です。これらの法律に違反しないように注意しましょう。

以上

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