【FP3級対策】FPの役割と5つの職業倫理を解説!

【FP3】職業倫理
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「ファイナンシャル・プランナー(FP)の職業倫理」顧客利益・守秘義務・説明義務・同意・法令遵守 ▼目次00:10 正しいファイナンシャル・プランニングとは?01:17 第一の原則・お客様利益の優先02:24 第二の原則・守秘義務の厳守03:51 第三の原則・お客様に対する説明義務0...

正しいファイナンシャル・プランニングとは何か?

【1】社会から求められるファイナンシャル・プランナーの役割とは

ファイナンシャル・プランナーとは?業務の具体例を紹介

ファイナンシャル・プランナーとは、エフピーとも呼ばれ、国民の幸福の実現を、経済的な側面からサポートする社会的役割と使命を持つ専門家のことをいいます。

ファイナンシャル・プランナーが担う業務の具体例
  • お客様の収入、資産・負債などに関するあらゆる情報を集める
  • お客様の目標や希望のヒアリングを行う
  • お客様に最適なライフプランを提案する(資産の貯蓄・運用計画、保険設計、税金対策、相続など)
  • 必要に応じて他の専門家との連携を行う

【国家資格】ファイナンシャル・プランニング技能士

ファイナンシャル・プランナーの資格である「ファイナンシャル・プランニング技能士」は、その資格を持っている者だけが名乗ることができる国家資格です。

【2】ファイナンシャル・プランナーが持つべき職業倫理

ファイナンシャル・プランナーは、お客様の信頼のうえに成り立つ職業であり、高い職業倫理が要求されます。

特に、今からご説明する5つの原則は、ファイナンシャル・プランナーが守るべき職業倫理ですので、しっかりと理解しておかなければいけません。

(1) お客様利益の優先

第一の原則は、お客様利益の優先です。

ファイナンシャル・プランナーは、お客様の利益を最優先し、決してファイナンシャル・プランナーの利益を優先してはなりません。

これは、信義則のようなもので、ファイナンシャル・プランナーはお客様の利益を優先したプランニングを継続して提供することで、お客様から信頼されるようになります。

たとえば・・・

お客様は税金を減少させるプランを求めることがあります。

税金を減少させるといっても、合法的な節税もあれば、脱税となるものがあります。これらの線引きをしっかりと認識しなければなりません。

節税とは、税法で認められた範囲内で工夫して納税額を少なくする行為です。

これに対して、脱税とは、税法で認められていない手法で納税額を故意に少なくする、あるいは払わない行為をさします。

脱税が違法行為であることはもちろんですが、ファイナンシャル・プランナーがお客様に脱税のアドバイスをすれば、ファイナンシャル・プランナー自身も脱税暫助の罪に問われることになります。

(2) 守秘義務の厳守

第二の原則は、お客様情報に係る守秘義務の厳守です。

ファイナンシャル・プランナーは、職務上知り得たお客様情報をお客様の同意なく第三者に漏洩してはなりません。

ファイナンシャル・プランナーは、お客様の資産保有状況や家庭事情など、多くの個人情報をお客様から入手します。

これらの個人情報は、ファイナンシャル・プランナーがこれからお客様に最適なプランを提案し、継続的にフォローしていくために重要なものです。

そのため、お客様の個人情報の管理には万全を期し、個人情報を他人に漏洩してはなりません。

個人情報の保護に関する法律として「個人情報保護法」があります。

ファイナンシャル・プランナーは、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、職業倫理上、お客様の個人情報に関する守秘義務を厳守することが求められます。

さらに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律として、いわゆる「個人番号法」があります。

金融機関に勤務するファイナンシャル・プランナーは、お客さまのマイナンバーを知る機会もあると思われますが、決められた人以外の方は、マイナンバーを収集・保管することが禁止されています。

金融機関に勤務していないファイナンシャル・プランナーは、決められた人に該当せず、マイナンバーを収集保管することが禁止されている可能性が高いことに注意しましょう。

(3) お客様に対する説明義務

第三の原則は、お客様に対する説明義務です。

ファイナンシャル・プランナーは、プランニングや商品販売にあたって、お客様が適切な情報に基づいて意思決定できるよう、十分に説明する義務を負います。

たとえば・・・

金融商品の販売等に関する法律として「金融商品販売法」がありますが、これは、重要事項の説明義務について定めています。

すなわち、金利、通貨、金融商品市場の相場などの変動によって、投資の元本が減ってしまうおそれがあるときには、そのことを事前に説明しなければならないと規定しています。

(4) インフォームド・コンセント

第四の原則は、インフォームド・コンセントです。

インフォームド・コンセントとは、正しい情報が十分に伝えられたうえで、お客様が同意することを意味します。

ファイナンシャル・プランナーは、プランニングにあたり、お客様に対して提案内容を十分に説明し、お客様がその内容を本当に理解したかどうかを確認し、お客様の同意を得ながら、取引を実行していかなければなりません。

(5) 法令遵守

第五の原則は、法令遵守です。

ファイナンシャル・プランナーは、金融商品販売法を遵守しなければいけないことは当然です。

また、税理士法や弁護士法などの業法に違反して、専門分野の領域を侵したプランニングを行ってはなりません。

以上

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